2-(9)○○事業委員会規約

(目 的)
第1条 本組合は、定款第○条第○号の事業(以下「○○事業」という。)の 円滑な推進を図るため○○事業委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、理事会の諮問に応じ、又はその部門に属する事項に関し、 理事会に意見を具申する。

(委 員)
第3条 委員の定数は、○人以上○人以内とし、組合員又は、学識経験者のう ちから理事長が委嘱する。
2 委員の任期は、○年とする。ただし、重任を妨げない。

(委員長及び副委員長)
第4条 委員のうち1人を委員長、○人を副委員長とし、委員の互選により定 める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がこれを代理し、又は代行する。

(委員会の招集)
第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

(委員会の議事)
第6条 委員会の議事は、出席者の過半数で決するものとし可否同数のときは、 議長の決するところによる。

(委員の秘密保持義務)
第7条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。


戻る