2-(8)委員会規約

(目   的)
第1条 定款第○条の規定により、本組合に設置する委員会の組織及び運営は、 本規定の定めるところによる。
2 本規程に定めない事項であって、必要な事項は、理事長が別に定める。

(種   類)
第2条 委員会の種類は、次のとおりとする。
(1) ○○委員会
(2) ○○委員会
(3) ○○○○○
(4) ・・・・・・

(組   織)
第3条 委員会は、委員をもって組織する。
2 委員は、各委員会とも○人以上○人以内とし、本組合の組合員又は学識経験 者のうちから、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

(委員の任期)
第4条 委員の任期は、○年とする。ただし、重任を妨げない。

(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人、副委員長○人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから理事長が任命する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長とする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定め た順位に従い、前項の職務を代行する。

(委員会の招集)
第6条 委員会は、理事長の要請のあったときその他必要に応じて委員長が招集 する。

(委員会の議事)
第7条 委員会の議事は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、 議長が決するところによる。

(委員の秘密保持義務)
第8条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。

(特別利害関係人の議決参加)
第9条 委員会の議事につき特別の利害関係を有する委員は、その議決に加わる ことができない。

(答   申)
第10条 委員会は、理事長の諮問に応じ、またその部門に属する事項に関し、 その審議の結果を当該委員会の意見として理事長に具申する。
2 意見の具申は、書面をもって行う。

(そ の 他)
第11条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で 決定する。


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