2-(7)支部規約

(目 的)
第1条 この規約は、本組合が定款第○条の規定により設置する支部の業務範 囲を規定し、支部運営を円滑にすることを目的とする。

(名称及び地区)
第2条 本組合に設置する支部は、次のとおりとする。
(1)○○○○
(2)○○○○
2 前項の各支部の地区は、別表(略)のとおりとする。

(業 務)
第3条 支部は、次の業務を行う。
(1)本組合の事業の連絡推進及びその実行の徹底を図るための事業
(2)当該地区内において行う共同経済事業の連絡及び調整のための事業
(3)当該地域内の組合員の意見のとりまとめ及び本組合に対する
    その伝達のための事業
(4)○○○○
(5)その他前各号に付帯する業務

(構 成)
第4条 支部は、その地区に属する組合員(複数事業所を有する組合員にあっ ては、その地区内に存する事業所)をもって構成する。

(支部長、副支部長及び支部幹事)
第5条 支部に支部長1人、副支部長○人及び支部幹事○人以内の支部役員を 置く。
2 支部役員は、支部会において支部に属する組合員のうちから選任する。こ の場合、支部役員は、本組合の理事を兼ねることを妨げない。

(支部役員の任期)
第6条 支部役員の任期は○年とする。
2 支部役員の任期の始期は、本組合役員改選年度の本組合通常総会期日の 翌日とし、終期は、次の本組合役員改選本年度の本組合通常総会期日当日と する。
3 補欠のため選任された支部役員の任期は、現在者の残任期期間とする。

(役員の職務)
第7条 支部長は、支部を代表し、支部の会務を総括する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、あらかじめ定 めた順位にしたがい、その職務を代理する。
3 支部長、副支部長にともに事故あるときは、支部役員会において、支部幹 事のうちからその代理者1人を定める。

(支部役員会)
第8条 支部に、支部役員会を置く。
2 支部役員会は、支部長、副支部長及び支部幹事をもって構成する。
3 支部役員会は、第3条の業務を遂行するために必要な事項を審議する。
4 支部役員会は、支部長がこれを招集し、その議長となる。

(支部総会)
第9条 支部総会は、年1回以上開催する。

(その他)
第10条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会 で決定する。


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