2-(6)部会規約
(目 的)
第1条 本組合は、組合事業の積極的推進を図るとともに組合員相互の親睦を増
進するため部会を設置する。
(種 類)
第2条 本組合に次の業種別の部会を置き、組合員はすべてその営んでいる主要
な事業に関係する部会に属する。
(1) ○○部会
(2) ○○部会
(3) ○○部会
(事 業)
第3条 部会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 情報及び意見の交換
(2) 調査及び研究
(3) 組合が行う事業に対する協力
(4) 共同による宣伝、売出し及び見本市等の開催
(5) 先進地の視察及び親睦を深めるための旅行並びに親睦会等の開催
(6) 組合運営に対する要望並びに助言
(7) 前各号の他部会の目的達成のための必要な事業
(部会長及び副部会長)
第4条 部会に部会長1人、副部会長○人を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会員の中から互選する。
3 部会長は、部会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときはあらかじめ定めた
順位に従い、前項の職務を代行する。
(定会及び臨時会)
第5条 部会は、定会及び臨時会とする。
2 定会は、毎月○日に開催するものとし、臨時会は部会長が必要と認めた場合
に開催するものとする。
3 定会は、特別な事由又は止むを得ない事情があるときは中止又は会日を延期
することができる。
(部会の招集)
第6条 部会は、部会長が招集する。
(部会の議事)
第7条 部会の議事は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、
議長の決定するところによる。
(意見具申)
第8条 部会は、必要に応じ理事長に対し意見を具申することができる。
2 理事長に対する意見具申は、書面をもって行うものとする。
3 前項の書面には、重要と認められる小数意見があったときはこれを記載しな
ければならない。
(そ の 他)
第9条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決
定する。
|
|
|