2-(5)役員選任規約

(目 的)
第1条 本組合の役員の選任は、中小企業等協同組合法(中小企業団体の組織 に関する法律、商店街振興法)及び定款に定めるところにより行う。

(役員の選任)
第2条 任期の満了に伴う役員の選任は、その任期の終了する日の前30日以 内又はその日の後10日以内に行う。
2 補欠のための役員の選任は、これを行うべき事由が生じた日から2カ月以 内に行う。ただし、欠員数が定数の3分の1以内の場合は、次の総会まで補 欠のため選任を行わないことができる。

(推薦委員の選出)
第3条 推薦会議の推薦委員を選出する場合は、理事長はあらかじめ○○ごと に定められた組合員に、選出の日時及び選出方法を通知し、推薦委員を選出 するように指示する。
2 前項の通知を受けた組合員は、推薦委員選出後すみやかに、推薦委員の氏 名及び住所を記載した書面を理事長に提出するものとする。
(注)○○は、地域、業種、規模等定款に定めるところによる。

(推薦会議)
第4条 推薦会議は、理事長が招集する。
2 推薦会議の議長は、推薦委員のうちから互選する。
3 役員候補者の推薦は、役員の選任を行う総会会日の15日前までに役員候 補者の氏名及び住所を記載した書面を推薦会議の議事録とともに理事長に提 出して行わなければならない。
4 前項の推薦は、理事及び監事を区分して行わなければならない。
5 推薦会議は、役員候補者を推薦する場合は、あらかじめ役員候補者の承認 を得ておかなければならない

(投票用紙)
第5条 役員選任の議決の投票は、様式第1号投票用紙による。

(書面による議決権の行使)
第6条 組合員は、役員の選任について書面をもって議決権を行使しようとす るときは、総会会日の前日までに本組合に対し、投票用紙及び様式第2号の 投票用封筒の交付を請求することができる。
2 本組合は、前項の請求があったときは、投票用紙及び投票用封筒を交付し なければならない。
3 組合員は、前項により交付を受けた投票用紙に賛否を表示し、これを投票 用封筒に封入し、総会会日の前日までに本組合に到着するように提出しなけ ればならない。
4 理事長は、第1項の規定により投票用封筒が提出されたときは、総会会日 の日までにこれを誠実に保管し、総会の場で議長に引き渡さなければならな い。

(投票管理人)
第7条 役員選任を投票により行う場合は、総会において投票管理人を選出す る。ただし、役員候補者は、投票管理人となることができない。
2 前項の投票管理人の数は、原則として3人以上とする。

(開票結果の報告)
第8条 投票管理人は、投票を点検し、その結果を議長に報告しなければなら ない。

(投票の無効)
第9条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いていないもの
(2)賛否の確認のし難いもの


戻る