2-(4)役員選挙規約

(目 的)
第1条 本組合の役員の選挙は中小企業等協同組合法(又は中小企業団体の組 織に関する法律、商店街振興組合法)及び定款に定めるもののほか、この規 約の定めるところにより行う。

(選挙の期日)
第2条 役員の任期満了による選挙は、その任期が終了する日の前30日以内 又はその日の後10日以内に行う。
2 役員の補欠のための選挙は、これを行うベき事由が生じた日から2カ月以 内に行う。
3 役員の定数の増加を議決したときは、増員された数の役員の選挙は、その 議決をした総会において行う。
4 役員の任期満了による選挙と前項の選挙を同時に行うときは、その選挙を 区別して行うこととする。

(選挙管理人)
第3条 投票により行う選挙には、選挙管理人○人以上○人以内を置く。
2 選挙管理人は、総会において選任する。
3 選挙管理人は、投票及び開票に関する事務を担任する。

(選挙立会人)
第4条 投票により行う選挙には、選挙立会人を○人以上○人以内で置く。
2 選挙立会人は、総会において選任する。

(投票箱の確認)
第5条 選挙管理人は、組合員が投票を開始する前に、組合員の面前で投票箱 を開き、その中に何も入ってないことを示さなければならない。

(投票用紙)
第6条 投票用紙は、別記第1号又は、第2号の様式による。

(投票用紙の交付)
第7条 選挙管理人は、選挙立会人の面前において、組合員に投票用紙を交付 しなければならない。

(投 票)
第8条 組合員は、投票用紙に自ら被選挙人の氏名を記載して、これを投票箱 に入れなければならない。
2 投票用紙なは、選挙人である組合員の名称、氏名を記載してはならない。

(書面による選挙権の行使)
第9条 組合員は、定款第○条第○項の規定により、書面による選挙権を行使 しようとするときは、少なくとも次に掲げる事項を記載した書面を、開票前 までに、本組合が受理できるように送付しなければならない。
(1)被選挙人の氏名
(2)指名推選の方法による選挙の可否又は条件
2 前項の書面には、選挙人である組合員の名称、氏名を記載してはならない。

(投票の終了)
第10条 選挙管理人は、出席した組合員の投票が完了したと認めるときは、 選挙立会人の意見を聴き投票終了の旨を総会に告げなければならない。
2 投票の終了後は、何人も、投票することができない。

(投票用紙交付数の確認)
第11条 選挙管理人は、投票終了後直ちに、組合員に交付した投票用紙の数 が誤りのないことにつき、選挙立会人の確認を得なければならない。

(開 票)
第12条 開票は、選挙立会人立会の上、選挙管理人が投票箱を開き、被選挙 人ごとに得票数を計算するものとする。

(無効投票)
第13条 次の投票は、無効とする。ただし、第1号の事項については、書面 による選挙権を行う場合はこの限りでない。
(1)所定の用紙を用いないもの
(2)記載すべき被選挙人の数を超えて記載したもの
(3)被選挙人の何人を記載したかを確認し難いもの
2 投票が、前項各号に該当するかどうかの判断は、選挙管理人が、選挙立合 人の意見を徴して決定する。

(開票結果の報告)
第14条 選挙管理人は、開票を終了したときは、その結果を議長に報告しな ければならない。

(選考委員)
第15条 定款第○条第○項の規定による選考委員の数は、○人以上○人以内 とする。

(選考結果の報告)
第16条 選考委員は、被指名人の選定を終了したときは、その結果を議長に 報告しなければならない。

(その他)
第17条 本規約に定めのない事項については、その総会ごとに、総会の議決 を経て決定する。


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