2-(3) 理事会規程

(目 的)
第1条 この規程は、本組合の業務執行機関である理事会の議事の運営につい て定め、理事会の円滑な運営を図ることを目的とする。

(理事会の開閉)
第2条 理事会の議事の開閉は、議長がこれを宣する。

(議事日程)
第3条 議長は、理事会成立の定足数を確認し、議場に報告するとともに、議 事日程を議場に諮り、その承認を受けなければならない。

(書記の選任)
第4条 議長は、議事の開始にあたり、理事又は職員のなかから、書記若干名 を指名する。
2 書記は、議事の経過の記録その他議長が指示する業務に従事するものと する。

(議案の説明)
第5条 議案をすべて提案者がこれを説明するものとする。ただし、必要があ る場合は本組合の職員及びその他の者に説明させることができる。

(動議の提出)
第6条 出席した理事は、議事日程を妨げない限り、いつでも動議を議長に 提出できる。
2 前項の動議が提出されたときは、議長はこれを議案に供するか否かを、 議場に諮らなければならない。

(議案、動議の再提出禁止)
第7条 否決又は撤回された議案及び動議は、同一理事会において再び提出す ることができない。

(委員会付議)
第8条 理事会で必要と認めるときは、議長は議場に諮り、委員を選任し、 委員会に議案を付託して審議させることができる。
2 前項による委員の選任方法は、議長がその都度理事会に諮って決める。 3 議長は、委員をして付託した議案について、審議の結果を報告させた後、 採決する。

(議事の進行)
第9条 議長は、提出された議案について説明、討議、採決の順にこれを区分 して議事を進めなければならない。

(討 議)
第10条 理事は、討議事項を逸脱しない限り、自由に質問を行い、かつ意見 を述べることができる。
2 質問は、簡潔、明瞭に行うものとする。
3 意見は、感情、利害にとらわれず建設的に述べるものとする。
4 理事は、他の者の発言を不当に圧迫又は抑制してはならない。
5 発言しようとする者は、氏名を告げて議長の許可を得て行うものとする。

(議長の職務)
第11条 議長は、議事日程にしたがい。議事を円滑に進行せしめるとともに、 議場の秩序を確立し、かつ、これを維持しなければならない。
2 議長は、理事の発言を不当に制限してはならない。

(議事の確定)
第12条 議事は、一審議をもって確定する。

(採 決)
第13条 出席した理事は、必ず採決に加わらなければならない。ただし、 特別の利害を有する理事はその採決に加わることができない。
2 前項ただし書きの場合は、議長は当該理事に対し、その議事が終了する まで退場させることができる。
3 第1項ただし書きに該当する理事の議決権の数は、出席した理事の議決 権の数に算入しないものとする。

(採決の方法)
第14条 採決は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 挙  手
(2) 起  立
(3) 投  票
2 挙手及び起立は、賛成者及び反対者について行う。
3 投票は、本組合より配付された用紙を用いて行う。

(修正案の採決)
第15条 修正案が提出されたときは、修正案を原案より先に採決する。
2 修正案が二つ以上あるときは、その趣旨が原案と最も異なるものから、 順次採決する。

(採決結果の宣言)
第16条 議長は、第14条の規定により採決を行ったときは、賛否の数並び に賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名を調査確定し、その結果を 議場に報告し、その案件の決定を宣しなければならない。

(その他の事項)
第18条 この規程に定めていない必要な事項は、その都度定める。


戻る