2-(2)総会(総代会)議事運営規程

(目 的)
第1条 この規程は、本組合の総会又は総代会(以下「総会」という。)の議 事の運営について定め、総会の円滑な運営を図ることを目的とする。

(議事の開閉)
第2条 総会の議事の開閉は、議長がこれを宣する。

(議事日程)
第3条 議長は、総会成立の定足数を確認し、議場に報告するとともに、議事 日程を議場に諮り、その承認を受けなければならない。

(書記の選任)
第4条 議長は、議事の開始にあたり、本組合の組合員又は職員のなかから、 書記若干名を指名する。
2 書記は、議事の経過の記録その他議長が指示する業務に従事するものとする。

(議案の説明)
第5条 議案はすべて提案者がこれを説明するものとする。ただし、 必要がある場合は本組合の職員に説明させることができる。

(動議の提出)
第6条 出席した組合員または総代(以下「組合員」という。)は、議事日程 を妨げない限り、いつでも動議を議長に提出できる。
2 前項の動議が提出されたときは、議長はこれを議案に供するか否かを、議 場に諮らなければならない。

(議案、動議の再提出禁止)
第7条 否決又は撤回された議案及び動議は、同一総会において再び提出する ことができない。

(委員会付議)
第8条 総会で必要と認めるときは、議長は議場に諮り、組合員のなかから 委員を選任し、委員会に議案を付託して審議させることができる。
2 前項による委員の選任方法は、議長がその都度総会に諮って決める。
3 議長は、委員をして付託した議案について、審議の結果を報告させた後、 採決する。

(議事の進行)
第9条 議長は提出された議案について説明、討議、採決の順にこれを区分し て議事を進めなければならない。

(討 議)
第10条 組合員は、討議事項を逸脱しない限り、自由に質問を行い、かつ意 見を述べることができる。
2 質問は、簡潔、明瞭に行うものとする。
3 意見は、感情、利害にとらわれず建設的に述べるものとする。
4 組合員は、他の者の発言を不当に圧迫又は抑制してはならない。
5 発言しようとする者は、氏名を告げて議長の許可を得て行うものとする。

(議長の職務)
第11条 議長は、議事日程にしたがい。議事を円滑に進行せしめるとともに、 議場の秩序を確立し、かつ、これを維持しなければならない。
2 議長は、不穏当な言行等により、議事を妨げると認めた場合は、その者 に退場を命ずることができる。
3 議長は、組合員の発言を不当に制限してはならない。

(議事の確定)
第12条 議事は、一審議をもって確定する。

(採 決)
第13条 出席した組合員は、必ず採決に加わらなければならない。

(採決の方法)
第14条 採決は、次のいずれかの方法によるものとする。ただし、議長が出 席している組合員に対し、案件決定について異議の有無をただし、過半数以 上(特別議決を要する事項については3分の2以上)が決定に賛成であるこ とを確認したときは採決によらないで決定する。
(1) 挙  手
(2) 起  立
(3) 投  票
2 挙手及び起立は、賛成者について行うものとする。ただし、必要がある 場合は反対者について行うことも妨げない。
3 投票は、本組合より配布された用紙を用い、記名又は無記名で行う。

(修正案の採決)
第15条 修正案が提出されたときは、修正案を原案より先に採決する。
2 修正案が二つ以上あるとは、その趣旨が原案と最も異なるものから、順 次採決する。

(代理者の採決)
第16条 代理権を証する標識の交付をう受けた代理者が採決に加わるときは、 その標識を明示しなければならない。

(採決結果の宣言)
第17条 議長は、第14条の規定により採決を行ったときは、賛否の数を調 査確定し、その結果を職場に報告し、その案件の決定を宣しなければならない。

(指導助言の請求)
第18条 議長は、必要により出席している指導機関の者、もしくは学識経験 者に対して、指導助言を求めることができる。

(その他の事項)
第19条 この規程に定めていない議事について必要な事項は、議長がその都 度これを定める。


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