2-(1)総会(総代会)規約
(目 的)
第1条 本組合の総会(又は総代会、以下「総会」という。)の運営については、
中小企業等協同組合法(又は中小企業団体の組織に関する法律)及び定款で定
めるもののほか、この規約に定めるところにより行う。
(定足数の確認)
第2条 理事長は、総会成立の定足数を確認し、議場に報告しなければならない。
(議長の職務)
第3条 議長は、議事日程に従い、議事の円滑な進行を行うとともに、議場の秩
序を確立し、かつこれを維持しなければならない。
2 議長は、不穏当な言行等により議事を妨げると認めたときは、その者に退場
を命ずることができる。
3 議長は、出席した組合員(又は総代、以下「組合員」という。)の発言を不
当に制限してはならない。
(議事の開閉)
第4条 議事の開閉は、議長がこれを宣する。
(議案の説明)
第5条 議案は、提案者がこれを説明するものとする。ただし、議長が必要と認
めたときは他の者に説明させることができる。
(議事の進行)
第6条 議長は、提出された議案について説明、討議、採決の順に区分けして、
議事を進めなければならない。
(討 議)
第7条 組合員は、討議事項を逸脱しない限り、自由に質問を行い、かつ意見を
述べることができる。
2 発言は、議長の許可を得て行うものとし、発言に当たっては氏名を告げなけ
ればならない。
3 質問は、簡潔、明瞭に行うものとする。
4 意見は、感情、利害にとらわれず建設的に述べるものとする。
5 組合員は、他の者の発言を不当に圧迫又は抑制してはならない。
(緊急議案の提出)
第8条 組合員はいつでも緊急議案を議長に提出することができる。
2 議長は、前項の緊急議案の提出があったときは、緊急議案として認めるか否
かを議場に諮らなければならない。
(採決の方法)
第9条 採決はいずれかの方法によるものとする。
(1) 挙 手
(2) 起 立
(3) 投 票
2 挙手及び起立は、賛成者又は反対者のいずれか一方について行うものとする。
3 投票は、あらかじめ配布された所定の用紙を用い、記名又は無記名により行う。
(修正案の採決)
第10条 原案についての修正案が提出されたときは、議長は、これを原案より
先に採決するものとする。
2 修正案が二つ以上あるときは、議長は修正案の趣旨が原案に最も異なるもの
から順次採決するものとする。
(採決結果の宣言)
第11条 議長は、議案の採決を行ったときは、すみやかに賛否の数を調査確定
し、その結果を議場に報告してその議案の決定を宣しなければならない。
(委員会への付議)
第12条 議長は、上提された議案についての審議のため必要と認めたときは、
当該議案について委員会に付託して審議させることができる。
2 前項の委員会の委員の選任方法は、総会で定める。
3 付託した議案については、総会で採決するものとする。ただし、この場合は
委員会での審議経過を委員に報告させなければならない。
(指導助言の請求)
第13条 議長は、必要により出席した指導機関の者、若しくは学識経験者に対
し、指導助言を求めることができる。
(そ の 他)
第14条 この規約に定めのない事項であって、総会議事の運営について必要な
事項は、議長がそのつどこれを定める。
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