1-(28)ポイント・カード事業規約

(目 的)
第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に掲げる事業(以下「ポイン ト・カード事業」という。)の利用に必要な手続、方法その他の事項につい て定め、もってポイント・カード事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(名 称)
第2条 ポイント・カード事業のカードは、○○カードと称する。

(発行者)
第3条 ○○カードの発行者は、○○協同組合とする。

(加盟店)
第4条 加盟店は、本組合の組合員であり、本規約を承認のうえ、本組合所定 の手続により○○カード加盟店加入申込書に必要な書類を添えて本組合に提 出し、本組合が承認した者をいう。
2 加盟店は、別に定める○○カード事業取引契約(以下「本契約」という。) を本組合と締結する。
3 加盟店は、○○カードを取扱う店鋪をあらかじめ本組合所定の方法で届出 て承認を得るものとする。
4 加盟店は、本組合所定の手続でカード端末機の設置を申込み、これを本組 合所定の方法で設置のうえ、所定のステッカーを店鋪の見やすい場所に掲示 するものとする。
5 加盟店が、取扱店鋪、カード端末機の設置場所の変更を行う場合について も、第3項と同様とする。

(○○カード)
第5条 ○○カードは、本組合から加盟店に対して無料で配布する。
2 加盟店は、○○カードを消費者に対して無料で配布する。
3 ○○カードの有効期限は、無期限とする。

(ポイント登録カードの購入)
第6条 加盟店は、消費者へのポイント・サービスを行うため、本組合が指定 する金融機関からポイント登録カードを購入し、加盟店のカード端末機に登 録する。
2 ポイントの単価は、1ポイント○円とする。

(ポイントの発行)
第7条 加盟店は、原則として売上○○○円につき○ポイントの割合で、消費 者に対してカード端末機でポイントを発行する。
2 加盟店の販売促進を目的としたポイント発行については、前項の割合以上 であれば、加盟店で発行倍率を自由に設定できるものとする。
3 加盟店は、特価商品又は、特別商品の売上であっても、前項の割合でポイ ントを発行する。ただし、やむを得ず特定商品の売上のみポイント発行でき ない場合は、加盟店の責任においてその旨を表示することとする。
4 加盟店は、現金と引換によるポイント発行をしてはならない。

(満点カード)
第8条 ○○カードは、○○○ポイント加点で満点カードとする。
2 満点カードは、加盟店で金券としての利点又は本組合が主催するイベント への参加券として利用できる。
3 消費者が満点カードを加盟店で金券として利用する場合、その価額は○○ ○円とする。
4 加盟店は、満点カードを換金してはならない。

(満点カードの換金決済)
第9条 満点カードの換金決済は、次のとおりとする。
(1)加盟店は、満点カードを指定金融機関に直接持込み、換金を
    依頼するものとする。
(2)換金額は、満点カード1枚あたり○○○円とし、加盟店が
    あらかじめ指定した預金口座に入金するものとする。

(加点間違い、カード破損、カード忘れ)
第10条 加盟店がカード端末の操作間違いにより、誤って加点した場合は、 その費用は加盟店の負担とする。
2 消費者が誤って洗濯したこと等により○○カードを破損した場合、又は、 ○○カードのポイントマークが読みとれない場合は、その○○カードは無効 とする。
3 加盟店に来店した消費者が○○カードを忘れた場合は、売上レシート等に 自店印を捺印の上、次回来店の際に加点するものとする。

(カード端末機の貸与)
第11条 カード端末機は、本組合の所有とし、加盟店に貸与する。
2 加盟店は、本組合の承諾なくして、貸与されたカード端末機を他人に転貸 又は譲渡してはならない。
3 加盟店は、本組合の承諾なくして、改造したり、他の決済システムと接続 してはならない。
4 加盟店の過失又は、不注意により、カード端末機を破損又は紛失した場合 は、加盟店の負担において修理、弁済するものとする。
5 カード端末機に故障若しくはその兆候がある場合は、加盟店はすみやかに 本組合に連絡するものとする。

(カード端末機使用料)
第12条 加盟店は、カード端末機の使用料としてカード端末機1台につき、 月額○○○円を支払うものとする。
2 端末機の使用料は毎月○○日に当月分を指定金融機関口座より自動引き落 としにより、徴収するものとする。

(その他)
第13条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会 で決する。


戻る