1-(27)前払式証票(プリペイド・カード)発行事業規約

(目 的)
第1条 この規約は、本組合が第○条第○号に掲げる前払式証票(プリペイド・ カード)発行事業(以下「プリペイド・カード事業」という。)の利用に必 要な手続、方法その他の事項について定め、もってプリペイド・カード事業 の円滑な運営を図ることを目的とする。

(名 称)
第2条 プリペイド・カード事業のカードは、○○カードと称する。

(発行者)
第3条 ○○カードの発行は、○○協同組合とする。

(販売窓口)
第4条 ○○カードの販売窓口は、本組合指定の売捌所とする。
2 売捌所は、必要に応じて本組合から○○カードを購入し、消費者に直接販 売するものとする。なお、本組合も消費者に直接販売できるものとする。

(加盟店及び取扱店鋪)
第5条 加盟店は、本組合の組合員であり、本規約承認のうえ、本組合所定の 手続により○○カード取引加盟店加入申込書に必要な書類を添えて本組合に 提出し、本組合が承認した者をいう。
2 加盟店は、別に定める○○カード事業取引契約(以下「本契約」という。) を本組合と締結する。
3 加盟店は、○○カードを取扱う店鋪をあらかじめ本組合所定の方法で届出 て、本組合の承認を得るものとする。
4 加盟店は、本組合所定の手続でカード・リーダーの設置を申込み、これを 本組合所定の方法で設置のうえ、所定のステッカーを店鋪の見やすい場所に 掲示するものとする。
5 加盟店が、取扱店鋪、カード・リーダーの設置場所の変更を行う場合につ いても、第3項と同様とする。

(○○カード)
第6条 ○○カードの所持者が加盟店と取引して○○カードを利用した場合、 加盟店は、○○カード所持者の代金の支払を免除し、本規約及び○○カード 取扱規程(以下「取扱規程」という。)に定めるところにしたがい、本組合 との間で代金の決済を行う。
2 本組合が発行した○○カードの取扱いについては、本規約のほか取扱規程 に定めるところによる。

(○○カードの利用)
第7条 加盟店は、本組合が制定した「○○カードご利用約款」を承認し、こ れにしたがい○○カードを取扱うものとする。
2 加盟店は、○○カードの利用について、取扱いを拒んではならない。
3 加盟店は、○○カードの利用者に対し、取引価格その他取引に付随するサ -ビス等について、一般顧客より不利な取扱いを行ってはならない。

(○○カードの取引禁止)
第8条 加盟店は、次に該当する場合、○○カードを取扱ってはならない。 (1)本組合の指定又は、本組合とのあらかじめの合意により、○○カードの 利用ができないものとして定めた取引に関するとき
(2)違法又は、不正に作成、取得若しくは、利用されたカードであるとき

(○○カードの利用不能)
第9条 ○○カードの破損、カード・リーダーの故障、停電等により、○○カ ードの電磁記録を読みとることができない場合、加盟店は、現金払いその他 ○○カード以外の方法で○○カード所持者との決済を行うものとする。
2 前項の場合、本組合は、損害賠償その他の一切の責任は負わないものとす る。

(紛争の処理)
第10条 ○○カード利用後、返品、商品の瑕疵、その他加盟店と○○カード 利用者との取引に関する苦情・紛争が生じた場合、加盟店の責任でこれを解 決するものとし、本組合は一切責任を負わないものとする。
2 ○○カードの損傷等、カード自体の苦情・紛争が生じたときは、別途取扱 規程で定める要領にしたがい、加盟店と本組合が協力してこれを処理するも のとする。

(代金返済の方法)
第11条 本組合は、取扱規程に定めるところにしたかい、カード・リーダー に記録された売上情報を確認し、所定の取扱手数料等を控除のうえ、加盟店 の届出預金口座に振込入金してカード利用代金の決済を行う。
2 本組合は、毎月取扱規程に定める一定日に売上情報を確認し、取扱規程に 定める一定日に前項のカード利用代金を入金して前項の決済を行うものとす る。なお、代金入金日が銀行休業日に該当するときは、翌銀行営業日を代金 入金日とする。
3 加盟店は、前2項のカード利用代金決済等、本組合との取引のための口座 として、本組合所定の方法により、預金口座を届出るものとし、これに変更 がある場合も同様とする。

(手数料)
第12条 加盟店登録料、○○カード取扱手数料等の金額、料率等については、 別途取扱規程で定める。

(機器の保守等)
第13条 加盟店は、カード・リーダー等の保守について、取扱規程に定める ところにより、加盟店の費用負担でこれを行う。
2 加盟店は、カード・リーダー等の機器について、損壊又は解体し、その他 定められた使用方法以外の使用をしてはならない。

(譲渡禁止等)
第14条 加盟店は、カード・リーダーその他の本規約によって導入した機器 等、本規約によって本組合に対して有する一切の権利及び本規約による契約 上の地位を、他に譲渡、転貸、質入れその他担保に供する等の処分をしては はならない。

(届出事項の変更等)
第15条 加盟店は、第5条第1項の加盟店加入申込みの際の届出事項に変更 があった場合、遅滞なく本組合に通知するものとする。ただし、本規約等で あらかじめの届出を要するとされた事項については、所定の方法により届出 るものとする。
2 加盟店が、前項の届出を怠ったために生じた損害については、本組組合は その責めを負わないものとする。

(善管注意・調査協力義務)
第16条 加盟店は、○○カードの取引について、本規約及び取扱規程にした がい、善良な管理者として誠実に業務を行う。
2 加盟店は、本組合が、カード・リーダー等の機器、売上情報、取引の実施 状況等について調査を行う場合、これに必要な協力をする。

(契約の解約告知)
第17条 加盟店が、本規約又は取扱規程に違反し、不正行為をなし、又は信 用不安事由が生じる等、加盟店取引を継続し難いと認められる事由が生じた 場合、本組合は本規約に基づく加盟店との本契規約を将来に向けて解約告知 することができる。

(解約申入れ)
第18条 加盟店又は本組合が本契約の解約申入れをなくすについては、解約 申入れの効力が生じる日の2カ月前に書面をもって通知するものとする。

(契約終了時の処理)
第19条 本契約が終了した場合であっても、契約終了時までになされた○○ カード取引については、本組合は、第11条にしたがって代金決済をするも のとする。
2 本契約が終了した場合、加盟店は、取扱規程で定めるところによって、ス テッカーを撤去し、又カード・リーダー等の機器について、所定の措置をな すものとする。

(その他)
第20条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会 で決する。


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