1-(23)共済事業規約

(1) 総 則

(目 的)
第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に規定する共済事業を行う ために必要な手続、方法その他の事項について定め、もって共済事業の円 滑な運営を図ることを目的とする。

(委員会の設置)
第2条 共済事業の運営の円滑化を図るため、共済事業運営委員会(以下「委 員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会には、各共済別に分科会を設置することができる。
3 委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

第2章 共済事業

(共済事業の種類)
第3条 本組合が行う共済事業の種類は、次のものとする。
(1)○○共済
(2)○○共済

(共済契約者及び被共済者の範囲)
第4条 前条に定める各共済の共済契約者は、本組合の組合員でなければなら ない。
2 前項の規定にかかわらず、組合員のほかに次に掲げる者を被保険者とする ことができる。
(1)組合員が個人企業の場合にあっては、組合員の親族及び常時雇用する
    従業員
(2)組合員が法人の場合にあっては、常勤役員及び常時雇用する従業員

(共済金額及び共済掛金額)
第5条 第3条に定める各共済ごとの共済金額及び共済掛金額等については、 各共済事業ごとの共済事業実施規程に定める。

(共済金の支払)
第6条 共済掛金を本組合へ納入した加入者に、当該共済事由が発生した場合 は、本組合は当該共済事業実施規程に基づき、遅滞なく当該共済金を支払わ なければならない。

(再審査の請求)
第7条 被共済者は、前条の共済金の支払に関して不服のある場合は、委員 会に対し再審査を請求することができる。ただし、請求の時期は、共済金支 払後○月以内とする。
2 委員会は、前項の再審査の請求があった場合は、○○日以内に再審査を行 わなければならない。

(共済掛金の増額等)
第8条 本組合は、異常危険等の発生により共済金の支払に支障をきたす恐れ があり、かつ、委員会が特に必要であると認めたときは、総会の義を経て臨 時に共済掛金の増額及び特別徴収を行うことができる。

(異常時の共済金一部減額)
第9条 本組合は、共済金の支払額が当該共済金収入額の5割以上を超えた場 合であって、委員会が特に必要であると認めたときは、総会に諮り共済金の 一部を減額することができる。

(共済権利の消滅及び特別猶予期間)
第10条 共済契約者が、本組合を脱退したときは、脱退した時点においてそ の者の共済の権利は消滅するものとする。この場合、既納の共済掛金は返還 しないものとする。
2 共済契約者が、共済掛金を滞納した場合は、滞納開始の日から5日間を特 別猶予期間とし、その期間の満了した日の翌日において権利は消滅する。
3 特別猶予期間中に共済事由が発生したときは、当該共済金より5割を減じ た額を共済金として支出するものとする。この場合、滞納分の掛金は納入し なければならない。

第3章 会 計

(事業年度)
第11条 共済事業年度は、毎年○月○日に始まり、翌年○月○日に終わるものとする。

(特別会計)
第12条 本共済事業の会計は特別会計とし、各共済ごとに区分経理をしなけ ればならない。

(共済基金の積立)
第13条 共済事業における剰余金のうち○分の○は、共済基金として積立て るものとする。
2 共済基金は、共済事業に使用するほか、これを他の費用に当て、又は他の 事業に流用することはできない。

(共済基金及び共済準備金の運用管理)
第14条 共済基金及び共済準備金は、原則として国債、公債、信用確実な社 債、若しくは金融機関への預金として管理運用しなければならない。

(その他)
第15条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会 で決定する


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