1-(21)金融事業規約

(目 的)
第1条 この規約は,本組合が定款第○条第○号に掲げる事業(以下「金融事業」という。)を行う ために必要な手続,方法その他の事項について定め, もって金融事業の円滑な運営を図ることを目 的とする。

(金融委員会の設置)
第2条 本組合に金融委員会を設置する。
2 金融委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。

(資 金)
第3条 金融事業に必要な資金は,本組合の自己資金及び金融機関又は組合員,その他の者からの借 入金をもって充てる。

(資金の借入れ)
第4条 前条の資金の借入れ及び借入れの条件等については,金融委員会の議を経て,理事会が決定 する。

(連帯保証)
第5条 本組合は,第3条の資金の借入れに際して必要があると認められるときは,理事又は組合員 の全部又は一部に対し,連帯保証人となるべきことを請求することができる。

(貸付けの種類)
第6条 組合員に対する事業資金の貸付けの種類は,次に掲げるものとする。
(1) 証書貸付
(2) 手形貸付
(3) 手形割引

(借入れの申込み)
第7条 組合員が,事業資金を借入れようとするときは,事業資金借入申込書に必要な書類を添えて, 本組合に提出しなければならない。
2 前項の事業資金借入申込書の様式及び必要な添付書類は,別に定める。

(貸付けの決定)
第8条 前条の申込みを受けた本組合は,次の事項を調査して金融委員会の意見を聴取し,理事会に おいて貸付けの種類,貸付けの条件等を決定する。
(1) 事業の状況
(2) 申込金の使途及びその効果
(3) 事業計画及び資金計画
(4) 返済計画
(5) 担保物件
(6) 保証人の保証能力
(7) 手形割引にあたっては,その手形の振出人又は裏書人の状況
(8) その他必要事項

(貸付期間及び償還方法)
第9条 貸付期間及び償還方法は次のとおりとする。
(1) 証書貸付の貸付期間は〇年以内とし,償還方法は原則として
   割賦償還とする。
(2) 手形貸付の貸付期間は@力月以内とし,償還方法は割賦償還
   若しくは期限内の一時償還とする。
(3) 手形割引の期間は○日以内とし,その手形の取立決済による。

(貸付金の利率・利払方法及び貸付手数料)
第10条 貸付金の利率・利払方法は,原資を調達した取引金融機関の所定の利率・利払方法とし,別 に貸付手数料を次の基準により利払期ごとに徴求する。
(1) 貸付期間が1年以内のもの 年○%以内
(2) 貸付期間が1年を超えるもの 年○%以内

(積立金)
第11条 貸付けを受けた組合員は,金融事業にともなう積立金として別に定めた金額に達するまで, 積立てを継続しなければならない。
2 本組合は,貸付けを受けた組合員が貸付金の償還を怠ったときは,その組合員に対し,第1項の 積立金を償還金に当てることを請求することができる。

(期限前償還)
第12条 本組合は,貸付けを受けた組合員が,次の各号の一に該当するにいたったときは,償還期間 の満了前であっても,貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金を貸付目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還又は利息の支払を怠ったとき。
(3) 第24条に規定する請求に応じなかったとき。
(4) 本組合を脱退し,又は脱退の予告をしたとき。
(5) 信用が著しく低下したとき。

(貸付期間の延長)
第13条 貸付けを受けた組合員が,やむを得ない事情により,貸付期間内に償還金の全部又は一部を 償還することができなくなったときは,金融委員会の議を経て,理事会において貸付期間の延長を 決定することができる。
2 前項の決定に基づき,貸付期間が延長されたときは,延長された日数に応じ,年利〇%以内の割 合で延滞利息を課すことができる。

(貸付条件の変更)
第14条 貸付けを受けた組合員は,やむを得ない事情があるときは,貸付条件の変更を申請すること ができる。
2 前項の申請があったときは,金融委員会の議を経て,理事会においてその申請内容の全部若しく は一部を承認し,新たな条件を付することができる。

(債務保証)
第15条 本組合の取引金融機関に対する組合員の債務の保証は,次に掲げる債務について行うものと する。
(1) 手形貸付に対する保証は,貸付期間○日以内のもの
(2) 証書貸付に対する保証は,貸付期間○日以内のもの

(債務保証の申込み)
第16条 組合員が債務の保証を受けようとするときは,債務保証申込書に必要な書類を添えて本組合 に提出しなければならない。
2 前項の債務保証申込書及び必要な書類の様式(略)は,別に定める。

(債務保証の決定)
第17条 前条の申込みを受けたときは,本組合は,次の事項を調査して金融委員会の意見を聴取し, 理事会において決定する。
(1) 事業の状況
(2) 債務の額及びその内容
(3) 債権者たる取引金融機関の名称及びその組合員との取引状況
(4) その他必要な事項

(債務保証料率)
第18条 組合員に対する債務の保証料は,年利〇%以内とする。

(債権の取立受任)
第19条 本組合は,取引金融機関から本組合が債務保証した組合員に対する債権の取立てに関する委 任の申込みがあったときは,金融委員会の意見を聴取し,理事会においてその受任の諾否を決定す る。
2 前項の諾否の決定に際しては,本組合は,その組合員の事業の運営に支障を生じない範囲内にお いて,取立てを実行することができる委任の条件をその取引金融機関に付けさせるよう努力しなけ ればならない。

(貸付け及び債務保証の最高限度)
第20条 一組合員に対する貸付けの金額又は一組合員のためにする債務保証の金額の最高限度は,原 則として担保評価額の範囲内とする。ただし,総会において定めた額を超えてはならない。

(借入れの斡旋)
第21条 本規約に定める貸付けの金額,期間等の貸付条件の範囲を超えた組合員からの借入申込みに ついて,必要が認められる場合は,取引金融機関へ借入れの斡旋を行うものとする。

(担保及び保証人)
第22条本組合は,第6条の貸付け又は第15条の債務保証に際して,必要があると認めるときは,組 合員からの担保の提供又は連帯保証人を請求することができる。
2 担保に提供することができる物件は,土地,建物,機械器具,車輌,有価証券,その他とする。 3 連帯保証人は,原則として○名以上とする。

(担保物件の評価)
第23条担保物件の評価は,金融委員会において決定する。

(担保の増加)
第24条 本組合は,貸付期間内に担保物件の時価が低落した場合において必要があると認めるときは, その組合員に対して,担保物件を増加すべきことを請求することができる。

(担保物件に関する届出)
第25条 組合員が,事業資金の貸付けを受けた後において,その提供した担保物件につき改造,消滅, 毀損,設置場所の変更その他重大な変更を生じたときは,遅滞なく,その旨を本組合に届出なけれ ばならない。

(損害保険)
第26条 貸付け又は債務保証を受けた組合員(以下「債務者である組合員」という。)又は担保提供 者は,損害保険を付すことのできる物件に対して,本組合が指定する金額以上の損害保険契約を自 己の負担で締結し,債務の完済までこれを継続しなければならない。
2 前項の保険契約に基づく保険金請求権のうえに,本組合のために,質権を設定しなければならない。

(公正証書作成費用等の負担)
第27条 貸付け又は債務保証のために必要な公正証書の作成に要した費用及び担保物件の鑑定に要し た費用等は,債務者である組合員が負担しなければならない。

(資料の提出)
第28条 借入債務保証の申込みをした組合員及び債務者である組合員は,金融委員会が必要と認めた とき,最近の貸借対照表,損益計算書その他営業内容の判断に必要な帳簿その他証票書類を本組合 あて提出しなければならない。

(秘密の保持)
第29条 本組合の役員,金融委員会委員及び職員は,金融事業実施の上で知り得た組合員の事業上の 秘密を他に漏らしてはならない。

(違約金)
第30条 債務者である組合員は,本組合に対し債務の履行をしなかった場合は,支払うべきその金額 に対して,年〇%の割合による違約金を支払うものとする。

(その他)
第32条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は,理事会で決定する。


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