1-(19)組合会館運営規約
(目 的)
第1条 この規約は、本組合が事業達成のため必要な共同施設として設備した
組合会館についての使用手続及びその他守るべき規則等を規定し、もって組
合会館の円滑な運営を図ることを目的とする。
(運営の原則)
第2条 本組合は、組合員の経済的地位の向上を図るために本組合が行う事業
の諸活動を妨げないよう組合会館の運営については十分注意を払わなければならない。
2 組合会館内での政治活動及び労働運動等については、本組合の事業目的
に反するので組合会館の使用を許可しない。
3 組合会館にポスターを貼り又は掲示等をしようとする場合は、本組合の
許可をうけるとともに本組合の指示に従わなければならない。
(会館使用申込み)
第3条 組合会館を使用しようとする者は、所定の使用申込書に必要事項を記
入して本組合に申込まなければならない。
2 本組合は、前項の申込書を受付けたときは、会館使用申込簿に記帳整理
し、理事長の決裁を受け、申込者にすみやかに諾否の旨を通知しなければ
ならない。
(組合会館の設備)
第4条 組合会館に次の設備を設け組合員等の使用に供するものとする。
(1) 組合員製品展示コーナー及び商談室
(2) 研 修 室
(3) 会 議 室
(4) テレビ・ビデオ
(5) ○ ○ ○ ○
(6) その他会館運営に必要な諸設備
(組合会館の使用時間)
第5条 組合会館の使用時間は次のとおりとする。
(1) 休 館 : 土曜日は12時以降。日曜、祭日及び12月28日から翌年1月5日まで
(2) 使用時間 : 所定の休館日以外は午前9時より午後5時まで
(使用料)
第6条 施設の使用料については、総会の定める額を限度として理事会で定め
る。
2 本組合が次の各号の事業のため組合会館を使用するときは、その使用料
を免除することができる。
(1) 総会、理事会、役員会。委員会、部会、監事会
(2) 教育情報事業講習会、研究会等
(3) 福利厚生事業行事、その他組合活動に関連する催し等で使用する場合
(管理の責任)
第7条 組合会館を使用する組合員等は、常に善良な管理者の注意をもって
その設備及び什器備品類を使用しなければならない。
2 前項の場合において万一その設備及び什器備品類を毀損したときは、そ
の損害について損害について賠償の責めを負うものとする。
(組合会館の費用負担)
第8条 本組合は、組合会館の使用料をもって、会館運営に必要な費用の一部
に当てうるものとする。
(組合員従業員の使用手続)
第9条 組合員の従業員が組合会館を使用しようとする場合は、当該組合員が
責任者となり、本組合に使用申込みの手続を行うものとする。
(使用料の変更)
第10条 本組合は、使用料の変更を必要とする事情の生じたときは理事会に
諮り使用料を変更することができる。
2 使用料の額が総会の定めた額を超えて増額を必要とするに至ったときは、
新たに総会の承認をうけなければならない。
(違反者対策)
第11条 本組合は、使用者が組合会館使用に際して本組合の指示に従わない
とき又は本規約に反した行為のあったときは、理事長の指示を受けて対処す
る。
(その他)
第12条 この規約の定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会
で決定する。
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