1-(18)共同駐車場管理規約

(目 的)
第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○項第○号の規定により設置する 共同駐車場の利用及び管理について必要な事項を定め、もって共同駐車場の 円滑な運営を図ることを目的とする。

(名 称)
第2条 本組合の設置する共同駐車場(以下「駐車場」という。)○○駐車セ  ンターという。

(所在地)
第3条 駐車場は、○○市○○町○丁目○番○号に置く。

(管理責任者)
第4条 駐車場の管理は、本組合の理事長が責任をもってこれを統括する。

(使用時間)
第5条 駐車場の営業は、原則として年中無休とする。ただし、管理上やむを 得ないときは、駐車場の一部又は全部を閉鎖し、営業を休止することができる。
2 駐車場の毎日の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 午前9時より午後9時まで 昼間帯
(2) 午後9時より午前9時まで 夜間帯

(駐車票)
第6条 係員は、利用者が入場の際は、所定の駐車票を交付し、退場する際に これを回収する。
2 利用者が駐車票を紛失したときは、過誤を未然に防止するための配慮を 十分にとり、正当な証明できるものに対してのみ再交付して処理すること ができる。

(駐車料金)
第7条 時間ぎめの駐車料金は1時間まで○○○円とし、以後○○分増すごと に、○○○円を加算する。ただし夜間帯については、一律○○○円とする。
2 月ぎめ駐車料金は、1月当たり○○,○○○円とし、その利用者は、別に 定める「月ぎめ駐車利用契約書」(様式1)により月ぎめ駐車利用契約を 締結し、所定の手続をとらなくてはならない。
3 前項にかかわらず、夜間帯のみの月ぎめ駐車利用の場合は、半額とする。
4 駐車場の継続的利用者に便ならしめるため、割引駐車回数券を発行する ことができる。回数券は、1枚1時間とし、11枚綴りのものを○,○○○円とする。

(駐車料金の免除)
第8条 次の各号に該当する車は、駐車料金を免除することができる。
(1) 緊急自動車
(2) 公務の警察関係の車
(3) 公務の官庁関係の車及びこれに準ずる車(県、市、中央会等)
(4) 特別契約による車
(5) その他理事長の必要と認めた車

(駐車の拒否)
第9条 次の各号に該当する車は、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性、引火性のある物、その他危険物を積載している車
(2) 駐車場の施設を汚損するおそれのある車
(3) 係員の指示や、信号、標識に従わず、駐車場の安全な
   管理に支障をきたすおそれのある車
(4) 大型車及び2トン以上のトラック

(損害賠償の義務)
第10条 何人といえども、駐車場の施設に損害を与えたときは、直ちに弁償 しなければならない。

(駐車場内における損害の責任)
第11条 本組合は、次の各号の損害については、責任を負わない。
(1) 駐車場内における自動車相互の接触、衝突等によって生じた損害
(2) 車内に留置された貴重品、その他の物品の紛失による損害
(3) 駐車中に発生した事故による損害
(4) 天災その他不可抗力によって生じた損害
2 前条の場合であっても本組合の負担する損害は、保険対象の範囲まで とし、保険対象外の損害については、これを負わないものとする。

(借地権等の関係)
第12条 利用者が長期にわたって駐車場を使用する場合であっても、土地に 対する借地権等の権利は生じないものとする。

(利用者の義務)
第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなげればならない。
(1)  係員の指示に従うこと。
(2)  標識、信号の表示を遵守すること。
(3)  場内では徐行し、かつ、追越しはしないこと。
(4)  場内での喫煙及び火気の取扱いはしないこと。
(5)  駐車した車は、必ず鍵をかけておくこと。
2 管理責任者は前項に掲げる遵守事項について、駐車場の入口付近にあら かじめこれを表示するものとする。

(その他)
第14条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は理事会で 決定する。


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