1-(17) アーケード管理規約

(目 的)
第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に規定するアーケードの建設及び管理について必要な事項を定め、 もってアーケード設置事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(管理委員会の設置)
第2条 本組合に、アーケードの建設及び管理の円滑な推進を図るため管理委員会を設置する。
2 管理委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。

(アーケードの保有及び管理)
第3条 アーケードは、本組合の繁栄を期し、かつ顧客及び一般市民の便益の ために本組合において建設し、建設完了後は、本組合がこれを保有し、その 維持管理に当たるもとのとする。

(資金の調達)
第4条 本組合は、アーケード建設のため、その必要資金を金融機関その他 より借入れすることができる。
2 本組合は、アーケード建設のために組合員以外の者から寄付金その他の 援助を受けることができる。ただし、これらの援助を受けた場合も、 その者に対し、特別の利益の供与はしないものとする。

(建設費)
第5条 アーケードの建設費(建設費及び借入金利息並びに一切の付帯費を 含む。)は、別に定める方法に従い管理委員会が算定する。

(管理費)
第6条 アーケードの維持管理等に要する費用は、別に定める方法に従い管理 委員会が算定する。

(使用料)
第7条 第5条及び前条により算定された費用は、アーケード使用料として、 毎月その受益者に負担せしめるものとする。
2 アーケード使用料の算定方法は、受益者の業種、店鋪面積及び従業員数などを基準として総会において決定する。
3 アーケード使用料は、アーケード建設借入金完済後といえどもアーケー ドの維持管理及び保全のために必要な範囲内で受益者より徴収するものとする。

(受益者)
第8条 受益者とは、本組合のアーケードの所在する公共用舗道に面し、販売業その他の事業を営む者とする。

(使用者の負担)
第9条 アーケード使用料は原則として、アーケード建設完成時の受益者又は その家主(以下「使用者」という。)が負担するものとする。

(契 約)
第10条 本組合は、アーケードの使用について、使用者との間に公正証書に よるアーケード使用賃貸借契約を締結するものとする。

(使用者の変更)
第11条 アーケードの使用者が、移転、廃業、営業の譲渡又は組織変更等の 事由により変更する場合には、あらかじめ本組合の許可を得ることとし、 本組合の定めた月までの使用料は、現使用料が負担するものとする。
2 使用者の変更により、新たに使用者となった者は、前項の本組合の定め た月の翌月から、その使用者の資格において本組合が新たに査定した額を 負担するものとする。

(使用料の変更)
第12条 アーケードの使用者に、店鋪の拡張又は縮小並びに業種の変更等重 大な変化があった場合には、その使用者の申請又は本組合の調査により管理 委員会の査定を得て、その使用料の変更をすることができる。
2 使用者に相続等法定の事由による変更があった場合には、その事実を 証する書類を添えてその旨を本組合に届出なければならない。この場合に 改めて使用料を査定することができる。

(使用者の保全義務)
第13条 使用者は、アーケードの維持保全のため次の行為をしてはならない。
(1) アーケードの上にあがること。
(2) アーケードの上に物品をのせること。
(3) アーケードに店鋪、家屋等からの雨水等を流すこと。
(4) アーケードからの雨水等の排水の流通を妨げること。
(5) 前各号の他アーケードの維持保全を妨げる一切の行為。
2 前項の保全業務に違反して、アーケードを損傷せしめた使用者は、 これにより生じたすべての損害を賠償する責に任ずる。

(天災等に対する処置)
第14条 天災その他によりアーケードに重大な変化を生じたとき及び老朽化  によりアーケードの全面的補修あるいは建て替えが必要となったときは、 使用者全員により対策を協議するものとする。

(その他)
第15条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会 で決定する。


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