1-(13)共同施設利用規約

(目 的)
第1条 この規約は、本組合か定款第○条第○号に掲げる事業(以下「共同施設」という。) の利用に必要な手続、方法その他の事項について定め、もって共同施設の円滑な運営を図ることを目的とする。

(施 設)
第2条 本規約の目的となる共同施設は、次のものをいう。
(1) 共同保管倉庫
(2) 共同駐車場
(3) ○○○○

(員外利用の制限)
第3条 前条に規定する共同施設を利用できる者は組合員でなければならない。 ただし、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に利用させることができる。

(共同施設利用の申込み)
第4条 共同施設を利用しようとする者は、共同施設利用細則に定める申込書に必要事項を記入の上本組合に申込まなければならない。
2 前項の申込みを受けた場合、本組合は理事会に諮りその諾否を決定し、その結果を文書により申込者に通知する。

(施設利用契約の締結)
第5条 前項の承認を受けて共同施設を利用するものは、本組合と共同施設利用契約を締結しなければならない。
2 共同施設利用契約の内容については、別に共同施設利用細則に定める。

(利用料)
第6条 共同施設の利用料については、別表(略)のとおりとする。

(管 理)
第7条 組合員等は、共同施設の利用に当たっては、 善良な管理者の注意をもってっ当該共同施設を維持管理しなければならない。
2 組合員等は、その責に帰すべき事由によって当該共同施設を毀損した場合は、 その賠償の責に任ずるものとする。

(目的以外の利用禁止)
第8条 組合員は、その利用する共同施設を、本組合の定めた目的以外に利用してはならない。
2 本組合は、組合員等が前項の規定に違反して当該共同施設をその目的以外に利用したときは、直ちに利用契約を解除することができる。
3 目的以外に共同施設を利用した者は、前項による利用契約の解除いかんにかかわらず、直ちにその共同施設を原状に復さなければならない。

(その他)
第9条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。


戻る