1-(9)共同宣伝事業規約

(目 的)
第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に掲げる事業(以下「共同宣伝事業」という。) の利用に必要な、方法その他の事項について定め、もって共同宣伝事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(委員会の設置)
第2条 本組合に共同宣伝委員会を設置する。
2 前項の共同宣伝委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

(事 業)
第3条 共同宣伝事業は、組合員の実施する全組合員を対象とした広告宣伝活動及び組合員の自主的な広告宣伝活動の補助育成を行う。
2 全組合員を対象とする事業は、次の各号の事業とする。
 (1) 広告宣伝のために必要なポスター等の作成及び配布
 (2) 広告宣伝に必要な物品の受注及び斡旋
 (3) 「特売日」及び「○○の日」の設定及び実施
 (4) ○○○
3 組合員の自主的な広告宣伝活動の補助育成事業は、次の各号の事業とする。
 (1) 組合員の広告宣伝活動の補助、助言及び育成
 (2) 組合員からの要請による各種印刷物の調製及び斡旋
 (3) 組合員からの要請による広告宣伝活動のための物品の受注及び斡旋
 (4) ○○○

(特売日及び○○の日)
第4条 前条第2項第3号に定める「特売日」及び「○○の日」の事業は、特別の事情のない限り、 組合員はこれに参加しなければならない。
2 「特売日」及び「○○の日」の実施方法は、別に定める。

(組合員の事業利用)
第5条 第3条第3項に規定する事業を利用しようとする組合員は、 実施しようとする広告宣伝計画を記載した書面をもって、本組合に申込むものとする。
2 組合員の広告宣伝活動への補助育成のための補助金額は、別に定める。

(広告宣伝活動の自由)
第6条本組合は、組合員が第3条第3項に規定する事業を利用しようとするときは、 その自主的な広告宣伝活動の自由を尊重しなければならない。ただし、 この事業利用によって他の組合員との過大の競合状態にならないよう配慮するものとする。

(その他)
第7条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。


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