1-(8)共同運送事業規約
本規約は、貨物自動車運送事業法により許可を得て行う共同運送事業に関するものである。
(目 的)
第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に掲げる事業(以下「共同運送事業」という。)
の利用に必要な手続、方法その他の事項について定め、もって共同運送事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(委託運送)
第2条 本組合は、組合員から委託があったものについて、貨物の運送を行う。
(設備の種類)
第3条 本組合に次の設備を置く。
(1) 貨物自動車(○トン) ○台
(2) 貨物自動車(○トン) ○台
(3) 荷上用リフト ○台
(運送範囲)
第4条 本組合の共同運送事業による運送範囲は、別表1(略)のとおりとする。
ただし、特別の事由があるときは、この限りではない。
(運送の申込み)
第5条 組合員が第2条の規定による運送を委託しようとするときは、
所定の運送申込書を本組合に提出しなければならない。
(申込みに対する通知)
第6条 本組合が前条による申込みを受けたときは、申込み順にしたがって運送日時、積載方法、
その他運送に必要な事項を申込んだ組合員に通知しなければならない。
(運送伝票の交付)
第7条 組合員は、本組合に運送を委託した貨物の積載又は積み降ろしを終わったときは、
所定の運送伝票を運転手に交付しなければならない。
(運送中の事故)
第8条 組合員から運送委託された貨物が運送中の事故による損害にあったときは、
本組合は、その都度運送委託した組合員と協議して、その損害負担を決定する。
(運送料)
第9条 運送料は別表第2(略)のとおりとし、本組合は毎月○日に組合員から徴収する。
(員外利用)
第10条 本組合は、組合員のためする運送に支障がない場合に限り、
組合員以外の者からの貨物の委託運送に応じることができる。
(員外利用料金)
第11条 組合員以外からの委託運送の運送料は、第9条の規定による別表2に定め額の○割増しとし、
その運送の都度徴収する。
(その他)
第12条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。
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