1-(6)共同購買事業規約

(目  的)
第1条 この規約は、本組合が、定款第○条第○号に掲げる事業(以下「購買事 業」という。)を行うために必要な手続、方法その他の事項について定め、も って購買事業の円滑なる運営を図ることを目的とする。

(購買品目)
第2条 本組合は、次に掲げる物を共同購買する。
(1) ○○○
(2) ○○○
(3) ○○○

(供給品及び委託品)
第3条 前条第○号に掲げる物は、本組合であらかじめ購買し、組合員の申込み に応じて供給する。(以下「供給品」という。)
2 前条第○号に掲げる物は、組合員の委託により購買し、供給する。(以下 「委託品」という。)

(委託品購買申込)
第4条 組合員は、委託品の購買を申し込もうとするときは、品目、規格、数量 その他必要な事項を記載した書面を本組合に提出しなければならない。

(委託品の納入)
第5条 本組合は、委託品の購買につき必要があるときは、申し込んだ組合員か ら、その代金の全部又は一部に相当する金額を申込みと同時に組合に納入すべ きことを請求することができる。

(損害責任の範囲)
第6条 本組合は、本組合の責に帰することができない事由によって委託品に生 じた損害については、その責を負わないものとする。

(供給品の取引事項)
第7条 供給品の品種、数量、取引先その他購買に関する重要な事項は、あらか じめ理事会で決定する。

(供給品の価格)
第8条 供給品の供給価格は、理事会で決定する。

(委託品の手数料)
第9条 委託品の購買手数料は、購買価格の○%以内において理事会で決定する。

(代金等の請求)
第10条 供給品及び委託品の代金並びに購買手数料その他購買に要した費用 (以下「代金」等という。)は、毎月○日及び○日に締め切り、各組合員に請 求する。

(代金等の納入)
第11条 組合員は、前条の請求を受けたときは、遅滞なく、その代金等を本組 合に納入しなければならない。
2 組合員は、前項の代金等の支払いを手形によることもできる。ただし、その 支払期日は○カ月を超えないものとする。
3 組合員は、代金等の納入のため本組合の振り出した支払手形の期日に支払い を怠ったときは年○.○%の割合による延滞金を本組合に納入しなければなら ない。

(事業利用の拒否)
第12条 本組合は、代金等の納入が○カ月以上延滞した組合員に対しては、購 買事業を利用させないことができる。

(そ の 他)
第13条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で 決定する。


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