1-(5) 官公需共同受注事業規約(物品・役務関係)

(目的)
第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に掲げる事業のうち官公庁からの受注 (以下「官公需共同受注」という。)を行うに必要な手続、方法その他の事項について定め、 もって官公需共同受注の増進を図ることを目的とする。

(官公需共同受注対象品目)
第2条 本組合は、組合員の取扱う製品のうち、次に掲げるものを受注する。
(1)○○○○
(2)○○○○
(3)○○○○

(官公需共同受注の主体等)
第3条 官公需共同受注の主体は組合とし、契約参加、契約の締結はすべて理事長がこれを行う。
2 理事は、前項の契約に関し連帯して責を負う。

(官公需共同受注の決定)
第4条 本組合は、官公需共同受注契約を締結しようとするときは、次号に掲げる場合を除き、 理事会に諮り決定するものとする。
(1) 見積価格が○万円以下の契約を締結しようとするとき。
(2) ・・・・・・・・・・・・・

(受注品の配分)
第5条 本組合は、官公需共同受注契約を締結したときは、契約内容、 組合員の操業の状況その他必要な事項を参酌して、公正に組合員に配分するものとする。
2 組合員は、前項の規定により受注品の配分があったときは、特別の事情がある場合を除き、その履行を拒むことはできない。
3 組合員は、受注品の配分を受けたときは、仕様書その他により定められた条件に従い、誠実にこれを履行しなければならない。

(受注条件の登録等)
第6条 組合員は、別に定めるところに従い、その営業に係る受注条件を登録し、 受注余力に関し報告しなければならない。これに変更の生じた場合も同様とする。

(製品の検査等)
第7条 組合員は、第5条の規定による受注品の製造(工事、加工、集荷)が完了したときは、 社内検査票を添付した上本組合に対しその検査を請求しなければならない。
2 本組合は、前項の請求があったときは、遅滞なく定められた仕様に合致しているかどうかを検査するものとする。
3 本組合は、必要があるときは組合員の事業所に立入り、官公需共同受注の製品に係る原材料、 半製品、その他組合員の製造、検査の機器について検査することができる。
4 組合員は、第1項の社内検査結果に関し虚偽の報告をし、又は前2項の検査を忌避し若しくは妨げてはならない。
5 組合員は、第2項及び第3項の検査により本組合から所要の措置を講ずるよう通知されたときは、 誠実にこれを履行しなければならない。

(組合員の責務)
第8条 組合員は、その履行に係る官公需共同受注に関しては、官公庁に対し、 本組合と連帯して保証の責に任ずるものとする。

(代金の支払)
第9条 組合員に対する代金の支払は、本組合が代金を受領した日から、○日以内に支払うものとする。

(手数料)
第10条 本組合は、官公需共同受注手数料として受注金額の○%以内を組合員から徴収する。

(事業利用の拒否等)
第11条 官公需共同受注に関し、本規定に違反し又は本事業の円滑な運用を妨げた組合員に対しては、 理事会の決定により、別に定める違約金を徴し、又は一定期間本事業の利用を拒否することができる。

(その他)
第12条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。

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