1-(2)共同加工事業規約

(目的)
第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に掲げる事業(以下「共同加工事業」という。) を行うために必要な手続き、方法その他の事項について定め、 もって共同加工事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(委託加工)
第2条 本組合は、組合員の委託により、次に掲げる加工を行う。
(1)○○○
(2)○○○
(3)○○○

(委託加工の申込み)
第3条 組合員が、前条の規定による加工を委託しようとするときは、 所定の加工申込書を本組合に堤出し、本組合の指示によって、 委託品の搬入をしなければならない。

(委託加工の完了)
第4条 本組合は、委託品の加工が完了したときは、直ちにその旨を組合員に通知する。
2 組合員は、前項の通知があったときは、すみやかに委託品を引取ることを要する。

(委託品の損傷)
第5条 委託品加工工程中の仕損じ及び破損については、本組合がその責を負う。

(加工料)
第6条 委託加工料は、別紙(略)のとおりとする。

(加工料支払の時期)
第7条 委託加工料は、組合員が委託品を引取った都度本組合に支払うものとする。

(員外利用)
第8条 本組合は、組合員の利用に差し支えない場合に限り、組合員以外の者が申込む加工の委託に応ずることができる。

(員外利用者の料金)
第9条 組合員以外の者から徴収する委託加工料は、第6条の規定による別表の額の○割以内において理事会で決定する。

第10条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。

戻る