1−(1) 共同生産事業規約

本規約は、見込生産方式で共同生産事業を行う組合のものである。

(目的)
第1条 この規約は、本組合が定款第○条第○号に掲げる事業(以下「共同生
 産事業」という。)の利用に必要な手続、方法その他の事業について定め、
 もって共同生産事業の円滑な運営を図る事を目的とする。

第2条 本組合は、次に掲げる組合員の取り扱う○○製品及び副製品の共同生
 産を行う。
(1)○○製品
(2)○○○○
(3)○○○○

(供給品)
第3条 前条に掲げるものは、本組合であらかじめ生産し、組合員の申込みに
 応じて供給する(以下「供給品」という。)。

(供給品の購買申込み)
第4条 組合員は、供給品の購買を申込もうとするときは、品目、規格、数量
 、その他必要な事項を記載した書面を、本組合に提出しなければならない。

(賠償責任の範囲)
第5条 本組合は、本組合の責に帰することができない事由によって供給品に
 生じた損傷については、その責を負わないものとする。

(受給品の購買価格)
第6条 供給品の購買価格は、理事会で決定する。

(代金等の請求)
第7条 供給品の代金その他購買に要した費用(以下「代金等」という。)は、
 毎月○日に締切り、各組合員に請求する。
2 前項の規定にかかわらず、本組合は、供給品の購買につき必要があるとき
 は、申込んだ組合員に対し、その代金の全部又は一部に相当する金額を、申
 込みと同時に本組合に納入すべきことを請求することができる。

(代金等の納入)
第8条 組合員は、前条の請求を受けたときは、遅滞なく、その代金等を本組
 合に納入しなければならない。
2 組合員は、前項の代金等の支払を手形によってすることもできる。
 ただし、その支払期日は1カ月をこえないものとする。
3 組合員は、代金等の納入のため本組合の振出した手形の期日に支払
 を怠ったときは年○%の割合による延滞金を本組合に納入しなければ
 ならない。

(員外利用)
第9条 本組合は、組合員の利用に差し支えない場合に限り、組合員以外の者
 に対し、供給品を販売することができる。

(員外利用者の料金)
第10条 組合員以外の者から徴収する代金等は、第6条の規定による額は
 ○ 割以内において理事会で決定する。

(その他)
第11条 その規約に定めのない事項であって緊急かつ必要あ事項は、
 理事会で決定する。

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