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本会では、中小企業者等に対する支援体制をより強化するとともに、中小企業の金融の円滑化を図るため、融資の際に必要とされる下記の認定事務を行うことができることになりました。 つきましては、同制度をご活用される場合には、ご相談いただきますようご案内申し上げます。 ◆本会において認定事務を取り扱うことができる融資制度 【中小企業組合】 ・石川県地域商工業活性化融資制度 ・石川県経営革新等支援融資制度(情報技術活用支援分) ・石川県事業転換支援融資制度 ・石川県小口零細融資制度(零細分) ・石川県経営安定支援融資制度(再生支援分を除く。) 注)石川県制度金融及び利用する融資制度の要件(例えば事業所の所在、事業実施期間など)を満たす組合であること。 【組合員企業】 ・石川県経営安定支援融資制度(再生支援分を除く。) 注)石川県制度金融及び融資制度の要件(例えば事業所の所在、事業実施期間など)を満たし、次のいずれにも該当する中小企業者であること。 @本会の運営指導等を受けている組合の構成員であること。 A所属する組合の推薦を受けていること。 ◆石川県制度金融 制度概要等については、石川県のホームページに詳しい情報が掲載されております。
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