平成14年度組合研究集会の募集について

 このほど小企業者組合指導事業の一環として、平成14年度組合研究集会(組合が主催する講習会、研修会等)を開催する組合に対し、補助金を交付することとなりましたので、補助金を希望される組合は、5月10日(金)までに下記までお問い合わせ戴きますようご案内申し上げます。

  1. 本年度対象組合数は、15組合を予定いたしておりますが組合への交付決定は、選考委員会において決定し、選考の結果は改めて連絡いたしますのでご了承願います。
  2. 補助金交付申請については、原則として2ヶ年度連続しての申請はできませんので予めご了承下さい。
  3. 対象となる事業は国の補助金交付決定以降(8月〜1月実施分)が対象となりますのでご留意下さい。
お問合せ先:石川県中小企業団体中央会 組織振興課 まで
TEL 076(267)7711 FAX 076(267)7720


組合研究集会補助の内容
=補助の目的及び内容=
 小企業者組合が当該組合の組織強化、運営の向上、事業の発展向上等及び組合員の経営の近代化等を目的として、外部専門家を招へいして行う講演会(講習会)、研修会等の組合研究集会であって、その開催に要する経費で次に掲げるものについて補助します。
補助対象経費:謝金、講師旅費、会場借料、資料費、通信運搬費、消耗品費

=補助金額=
 上記に掲げる経費で補助金額は70,000円となりますが、左記の補助金額に加えて組合から35,000円以上の負担とし、合計で105,000円以上の事業費をお願いします。

小企業者組合とは?
 原則として常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする者にあっては2人)以下の会社又は個人事業者(以下「小企業者」という。)が一定の割合で組織する1.から5.までに掲げる小企業者組合とする。
  1. 事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の4分の3以上が小企業者である組合。
  2. 事業協同小組合及び企業組合。
  3. 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下の者又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小企業者であった者。
  4. 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員総数のうち4分の3以上が小企業者である者。
  5. 前記1.から4.に掲げる組合以外の組合であって他の特別の法律に基づく組合にあっては、その直接又は間接の構成員総数のうち4分の3以上が小企業者であるもの。