平成12年度における中部管内の下請法の運用状況について

 公正取引委員会は,価格カルテル等を禁止する「独占禁止法」,不当な表示等を禁止する「景品表示法」とともに,親事業者の下請事業者に対する下請代金の不当な減額,不当な受領拒否,支払遅延等を禁止する「下請法」を運用しています。
 平成12年度の中部事務所管内(富山県,石川県,岐阜県,静岡県,愛知県及び三重県)における下請法違反事件には,以下のような特色がみられました。

○勧告・警告件数増加
 中部事務所管内において下請法に違反又は違反のおそれがあるとして勧告・警告の対象となった親事業者は,低迷を続ける景気の影響のためか,232社と前年度の214社から増加しました。

○減額・受領拒否事案について5社に対し勧告
 下請法違反行為を行った親事業者のうち,下請代金の減額が多額であるなど,下請事業者に対して多大な影響を与えた中部事務所管内に所在する一部上場企業を含む5社に対して,下請法第7条第1項又は第2項の規定に基づき勧告を行いました。

○下請事業者に対する下請代金の減額分の返還総額が約8700万円と中部事務所においては過去最高額
 中部事務所管内において,減額事件で親事業者に対して勧告・警告の措置を採った結果,下請事業者に返還された下請代金は約8700万円であり,中部事務所管内においては過去最高です。

 公正取引委員会事務総局中部事務所では,本年度も下請事業者にとって影響の大きい減額,買いたたき,受領拒否、支払遅延等について重点を置き,厳正に対処するとともに,下請法違反事件の未然防止のために,各地区において下請法講習会等の一層の充実を図る方針です。
 なお,下請法の運用状況の詳細については、インターネットのホームページで見ることもできます。
 下請法、下請取引に関する御相談、御意見等については、次の担当課までお問い合わせください。

 公正取引委員会事務総局中部事務所下請課
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