地域振興券について

国の緊急経済対策の柱として、若い親の層の子育てを支援し、あるいは老齢福祉年金等の受 給者や所得の低い高齢者層の経済的負担を軽減することにより、個人消費の喚起と地域経済の 活性化を図り、地域の振興に資するため、地域振興券交付事業(交付総額7,000億円程度)が 実施されることになりました。

地域振興券交付事業は、市町村が実施主体となり、財源は全額国が補助します。地域振興券 の交付対象者は、15歳以下の児童が属する世帯の世帯主(15歳以下の児童1人につき2万円) や老齢福祉年金の受給者等(2万円)です。
地域振興券は、

・額面は1,000円で、物品(商品券等を除きます。)の購入等の支払いとして使用できま す。なお、釣り銭は支払われません。
・地域振興券を交換、譲渡及び売買することはできません。
・地域振興券の使用できる期間は、市町村が地域振興券の交付を開始した日から6ケ月間 に限られます。

地域振興券の使用できる店鋪は、原則として、地域振興券を発行した市町村の区域内ですが、 市町村が地域の実情(店舗が少ないなど)に応じて広げることも可能です。 商店街の皆様方におかれましては、地域振興券を取り扱うことができる「特定事業者」に登 録されるよう御協力をお願いします。

地域振興券交付事業の概要

(施策の目的)
若い親の層の子育てを支援し、あるいは老齢福祉年金等の受給者や所得が低い高齢者層の 経済的負担を軽減し、もって個人消費の喚起・地域経済の活性化を図り、地域振興に資する。

1.事業の実施主体と経費の負担
・市町村(特別区を含む。)が地域振興券を発行。
・経費(交付額の総額・交付等に係る事務費)は、国が補助。

2.交付対象者
平成11年1月1日(基準日)において以下の要件のいずれかに該当する者
(1)15歳以下の児童が属する世帯の世帯主
1.住民基本台帳法の規定の適用を受ける住民であって、基準日における年齢が15歳以下 の者の属する世帯の世帯主
2.外国人登録法第4条第1項に規定する永住者又は特別永住者であって、基準日におけ る年齢が15歳以下の者の属する世帯の世帯主
(2)老齢福祉年金の受給者等(基準日における年齢が15歳以下の者を除く。)

(ア)基準日における同月分の次に掲げる年金・手当の受給者等
a.老齢福祉年金 b.障害基礎年金 c.遺族基礎年金
d.母子年金、準母子年金又は遺児年金 e.児童扶養手当
f.障害児福祉手当又は特別障害者手当 等
(一部、非課税要件あり)
(イ)次のいずれかに該当する者((ア)該当者を除く。)
a.生活保護の被保護者 b.社会福祉施設への措置入所者 等
(3)平成10年度分の市町村民税(所得割)非課税の者であって、年齢65歳以上、かつ、身体 上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要としている者。(上記(2)該当者 及び基準日において継続して3月を超えて病院・老人保健施設に入院・入所している者等 を除く。)
(4)平成10年度分の個人の市町村民税非課税である年齢65歳以上の者(上記(2)及び(3)該 当者を除く。)
なお、(3)及び(4)については、当該年齢65歳以上の者が、他の者に係る平成10年分の 市町村民税における控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合にあっては、当該他の者 に市町村民税((3)にあっては、所得割)の納付すべき額として確定した額がない場合に 限られます。

3.交付額


1.上記2(1)の交付対象者........15歳以下の児童1人につき2万円
2.上記に(2)から(4)までの交付対象者.....................2万円
上記2(1)該当の交付対象者で、上記2(2)ないし(4)該当者は、交付額を合算

4.地域振興券


1.発行主体は市町村
2.額面=1,000円。物品(有価証券、商品券等を除く。)の購入又は借り受け若しくは役務 の提供に際して、取引の対価(間接税を含む。)の支払いとして使用可能。
釣り銭は支払われない。
3.交付対象者及び地域振興券を取り扱う民間事業者は、地域振興券の交換、譲渡及び売買 を行うことはできない(地域振興券の券面にその旨を記載)。
4.交付開始日から6ヶ月間に限り使用可能。(交付開始の日を定めた場合は、公示し、広 報等により周知徹底。)
5.交付された本人及びその代理人・使者に限り使用可能。
6.偽造防止措置(例 市町村名の印刷、デザイン・紙質の工夫、通し番号の付番 等)。
7.券面の必要的記載事項(公示し、広報等により周知徹底)
a.「地域振興券」の名称 b.発行市町村名 c.額面の金額
d.釣り銭は支払わない旨 e.交換・譲渡・売買ができない旨
f.使用期限・換金申出期限に関する事項
g.使用者は、本人・代理人・使者に限られる旨

5.地域振興券を取り扱う民間事業者(特定事業者)


市町村における特定事業者に係る手続等は、原則として以下のとおり。
1.特定事業者の営む業種等は、市町村がその実情に応じて独自に決定。
日常的な小売業、飲食店のほか、洗濯・理容業、旅館、医療業等の各種サービス業、運 輸・通信業、通信販売業等幅広く対象としうる。
2.市町村は、次の事項を内容とする募集要項を作成・公示して、特定事業者を募集・登録。
(当該特定事業者に登録証明書を交付。特定事業者が、募集要項に反した場合、市町村 は登録の取消可能。)
a.当該特定事業者は、地域振興券の持参者に、券面記載の金額に相当する物品の販売、 貸付又は役務の提供。
b.特定事業者が上記aの取引により得た地域振興券は、これを発行した市町村の定め るところにより換金。
3.実情に応じ、個別の民間事業者を構成員とする包括的な団体(商工会、商工会議所、商 店街振興組合、事業者による組合等に限る。)も登録可能。
(この場合、当該団体の構成員である民間事業者(本事業への参加者に限る。)が登録さ れたものとみなす。)
4.特定事業者は、店舗ごとに、ステッカーやポスターの掲示を行う。
5.特定事業者が営業する店舗の所在地は、原則として、地域振興券を発行した市町村の区 域内。(区域内の店舗数が少ない等特別の事情がある場合は拡大可)

6.地域振興券の申請及び交付


地域振興券の申請及び交付に係る事務の流れは、原則として以下のとおり。
1.市町村は、上記2(1)の交付対象者に対し、地域振興券引換申請券を郵送。→交付対象 者は、受領後、所定の書類を提示して地域振興券の交付を申請
2.上記2(2)〜(4)の交付対象者は、国民年金証書・非課税証明書その他必要な書類を提 示して、地域振興券の交付を申請。
3.基準日から地域振興券の交付の開始の日までの間に、住所を他の市町村に移した住民は、 転出に際し交付される地域振興券未受領証明書を添付して転出先の市町村に申請。
4.地域振興券の交付の申請期限は、交付開始の日から6ヶ月以内。

7.地域振興券の換金手続


地域振興券の換金手続は、原則として以下のとおり。
1.特定事業者は、市町村の指定金融機関等(指定金融機関を有しない市町村にあっては、 当該市町村の窓口)に、登録証明書を提示するとともに、地域振興券を提出し、券面記載 の金額での換金を申し出る。
2.指定金融機関等における換金の方法は、当該事業者の預金口座への振替。
(毎月一定の期日にまとめて口座振替)
3.換金の申出期限は、6.4.の期間満了の日から3ヶ月以内。

8.市町村における会計処理


市町村は、原則として条例で基金又は特別会計を設けて、歳入歳出を処理。

特定事業者について

◆特定事業者とは


地域振興券(商品券)を使える業種、業者は、市町村が実情に応じて独自に決めることにな っています。
自治省がまとめた地域振興券の実施概要では、身近な暮らしの中で利用できるようにする ため、地域振興券を利用できる業種は幅広く定めることとし、日常的な小売業や飲食店のほ か、クリーニング店、理髪店、パック旅行の支払い、病院の医療費・薬代などサービス業、運 輸・通信業、 通信販売──などが対象として挙げられています。
地域振興券を取り扱う民間事業者は、特定事業者と呼ばれ、市町村が募集要項を作成・公 示して募集・登録し、該当する商店に登録証明書を交付します。商店が市町村の定めた募集 要項に反した場合は市町村による登録の取り消しが可能です。商工会、商工会議所、商店街 振興組合や事業者による場合なども登録できます。登録された商店は、地域振興券が利用で きることを知らせるために、ステッカーやポスターを個々の店舗に掲示することになりま す。
特定事業者が営業する店舗の所在地は、原則として、地域振興券を発行した市町村の区域 内ですが、区域内の店舗数が少ないなど特別の事情がある場合は拡大できることになってい ます(当該市町村を包括する都道府県の区域まで)。

◆商業協同組合の構成員を特定事業者に登録する場合


組合が各構成員の登録を代行して行うこととなり、市町村の登録簿には各構成員が登録さ れることになります。その際、商業協同組合が登録されるのではなく、登録証明書は構成員 である各民間事業者に交付されることになります。
なお、当該組合に対し、各構成員に対する登録証明書の交付、ポスターの配布など市町村 事務の一部を委託することは可能です。

◆市内(町内)に多店舗展開しているような会社の登録


当該店舗ごとに代表者を定めて登録することも、会社が一括して登録することも差し支え ありません。ただし、後者の場合にあっては、取扱店舗であることを示すポスター等の掲示 は各店舗ごとに行います。
また、登録証明書が会社の代表者のみに交付される取扱いとする場合には、換金も当該代 表者が行うこととなります。

地域振興券の支給について

◆支給開始時期


支給開始時期は市町村によって異なりますが、早いところで二月中、多くの自治体は三月 から四月ごろにかけてです。

◆支給される額について


地域振興券は、対象者一人当たり二万円分が支給されます。地域振興券の券面は一枚千円 ですから、それが一人に付き二十枚支給されることになります。

◆支給申請方法について


『15歳以下の子どもを持つ世帯主/引換券が郵送される』
『65歳以上の市町村民税非課税者など/自己申請が必要です』
地域振興券の受け取り方は、対象者によって大きく二通りに分かれます。まず、十五歳以 下の子どもを持つ世帯主の場合は、各市町村から地域振興券引換申請券が郵送されてきます。 これを受け取った支給対象者は、運転免許証や国民健康保険証など本人を確認することがで きる書類(以下、本人確認書類)を提示するとともに、地域振興券引換申請券を添えて、地 域振興券の支給を申請します。
代理人による申請も可能です。代理人は、地域振興券引換申請券に加えて、委任状などの 代理権を明らかにする書類と、代理人自身の本人確認書類を添えて申請します。
一方、支給対象となる年金・手当受給者などや六十五歳以上で市町村民税非課税の人など の支給対象者については、原則として自分から申請することになります。
この場合、支給対象となる年金・手当の受給者は、その要件を満たすことを証明する書類 と本人確認書類を提示して、地域振興券の支給を申請します。また六十五歳以上の市町村民 税非課税者などについては、非課税証明書、支給の要件を満たすことを証明する書類と、本 人確認書類を提示して申請します。この際に必要な非課税証明書発行手数料は、減免できる ようになっています。
いずれの場合も、代理人による申請ができます。代理人は、支給対象者がその要件を満た すことを証明する書類と、委任状などの代理権を明らかにする書類、代理人自身の本人確認 書類を添えて申請します。

◆使用方法について


使用できるのは、支給された本人およびその代理人・使者であり、特定取引(地域振興券 を提示して行われる取引)に使用され、特定取引を行う民間事業者(特定事業者)は、市町 村が募集し登録します。

特定事業者は、@店舗ごとのステッカー、ポスターなどの掲示A市町村が発行する広報誌 などへの記載といった方法で、市町村が住民に知らせます。
地域振興券を使う特定取引では、釣り銭は支払われません。ただし、例えば千百円の買い 物をする場合、千円の地域振興券に現金百円を添えて支払うことができます。

地域振興券が利用可能な品目・取引の範囲


特定事業者をどう決めるかという問題について、具体的には募集要項、登録の手続を通じ、決定 されることになります。この場合の選定範囲は基本的に市町村の自主的判断に委ねられるものです。 ただし、今回の事業が、財政資金を投入して民間消費の拡大を図るということを目的とした事業 であることから、国や地方団体への支払い(会館使用料、水道料金、公営ギャンブル、宝くじ等) は、対象としていません。
※ なお、地方団体が公営企業として営み、民間事業と同様な立場で事業を行っている病院、交 通事業については対象とすることができます。
※ 公共サービスの対価に準ずる電気料金、ガス料金、NHK受信料等は対象としないこととし て差し支えないものです。
この前提の下に、小売、飲食店のほか、洗濯・理容業、旅館、医療等の各種サービス業、運輸通 信業(旅行業も含みます。)、通信販売業等は幅広く対象とすることができます。
※ もとより市町村が地域振興という目的に照らし、また、その事情に応じて業種を限定すると いった対応をすることも可能ですが、(1)基本的に各事業者の申請によること、(2)地域住民の 消費の可能性を不当に狭めることにならないこと、(3)特定業種や特定商店街を不当に優遇した りあるいは不当に差別することにならないこと、等に留意し、適切な選択がなされる必要があ ります。
次のような商品・取引については、事業の趣旨にかんがみ、(1)消費に当たらないもの、(2)6ヶ 月以内の消費拡大につながらない可能性が高いもの、(3)換金性があり、また広域的に流通しうるも の、として対象としないこととしています。

◆地域振興券を使用できない事例


(1)出資および債務(ローン)の支払
(2)有価証券の購入等
(3)商品券およびプリペイドカード(ビール券、テレホンカード、オレンジカード、ハイウェイ カードその他これらに類するもの)の購入
(4)切手および官製はがきの購入
(5)交通機関等の回数券および定期券の購入
(6)宝くじ、公共ギャンブル、パチンコ等に関するもの
(7)上下水道料金、税金等の国、県および市への支払(公立病院への支払を除く)
(8)電気料金、ガス料金、電話料金、NHK受信料その他の公共サービスの対価に準ずるものの 支払
(9)振替納付に関する代金の支払
(1 0)その他、消費に当たらないものおよび換金性を有するもの