商店街振興組合の設立認可等事務の市への権限委譲について
「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」が平成11年7月16日付けで公布されました。これに伴い、知事の権限とされている商店街振興組合の設立認可等事務が、平成12年4月1日からは市長(ただし、商工会議所の設置されている市に限る。)へ権限委譲されることとなっています。
県から市へ委譲される事務は次のとおりです。
県から市へ委譲される事務一覧
商店街振興組合法条項
事 務 の 内 容
36条1項、3項
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(組合の地区が市の区域を超えるものを除く。市の区域を越えるものは従来どおり県の所管)の設立認可
45条
役員変更の届出の受理
59条
組合員による総会招集の承認
62条2項、3項
定款変更の認可
72条2項
組合解散届出の受理
73条3項、4項
組合合併の認可
81条2項
組合員から検査請求があった場合の検査
82条
組合決算関係書類の受理
83条
報告徴収
84条
組合の業務若しくは会計が法令若しくは定款に違反する疑いがある場合等の検査
85条
措置命令
86条1項、2項
解散命令
87条1項
解散の命令の通知の特例