狂牛病関連中小企業者対策について(セーフティネット保証) |
平成13年10月10日 中小企業庁
上記対策のうち、セーフティネット保証について、制度適用のための手続きを進めておりましたが、この度、制度の適用が正式決定され、別添の2.(2)に記したように10月11日(木)の官報に告示されることとなりましたので、お知らせします。
(本件についてのお問い合わせ先)
中小企業庁事業環境部金融課
佐々木、山本
電話 3501−2876(直通)
内線 5271〜5275
中小企業庁事業環境部企画課経営安定対策室 関根、菅根
電話 3501−2698(直通)
内線 5251〜5255
(別添)
牛海綿状脳症(いわゆる狂牛病)関連中小企業者対策について 平成13年10月3日 中小企業庁
1.農林水産省より、9月28日、牛海綿状脳症(いわゆる狂牛病)の患畜の確認に伴い経済的に影響を受ける中小企業者(食肉卸売 業者・小売業者、飲食店等)について、資金繰りの悪化等の問題 の発生が予想されるところ、関連中小企業者対策の実施について 要請があった。
2.当庁としては、関連中小企業者対策を早急に講ずることが適当との観点に立ち、以下の対策を講ずることとした。
(1)相談窓口の設置
政府系中小企業金融関係3機関(中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫)、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、各経済産業局等に対し、10月4日より相談窓口を設置し、中小企業者からの相談に応ずるよう、本日要請。
(2)セーフティネット保証
影響を受ける中小企業者が別枠(普通保険2億円、無担保保険8千万円、特別小口保険1千万円)で信用保証を受けられる等の制度を適用するための手続中。
(3)セーフティネット貸付
影響を受ける中小企業者に対し、政府系中小企業金融関係3機関から運転資金を別枠(中公・商中:8千万円、国金:4千万円)で貸付。
3.今後とも、農林水産省との緊密な連絡の下に対応策の実施に当たってまいりたい。
(参考)
牛海綿状脳症(いわゆる狂牛病)の関連中小企業者に対する セーフティネット保証の適用について
(中小企業信用保険法第2条第3項第2号の特例)
【対象中小企業者】
牛海綿状脳症(いわゆる狂牛病)の患畜の確認に伴い、畜産業を営む者(牛関係に限る。)と直接取引を行う中小企業者及び取引の連鎖関係のある中小企業者(間接取引)のうち、一定程度の影響を受けるもの。
(想定対象中小企業者)
・と畜事業者
・食肉処理業
・食肉加工業
・飼料等の製造業 ほか
<特例措置の概要>
(1) 保険限度額の別枠化(信用保険法第12条)
(2) てん補率引上げ(信用保険法第13条)
・普通保険 70% → 80%
(3) 保険料率引下げ(信用保険法第14条、同法施行令第3条)
・普通保険 0.57% → 0.41%
・無担保保険 0.46% → 0.29%
・特別小口保険 0.33% → 0.19%
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