中小企業等協同組合法第7条第3項の規定による届出に関する規則の一部改正について

 

1.制度の概要
  中小企業等協同組合法(以下「中協法」という。)第7条では、事業協同組合等の組合が独占禁止法第24条第1号の要件を備えるものと みなされる場合のこれらの組合の組合員たる事業者の(資本の額、従業員の数の上限)を定めるとともに、組合がこれら以外の事業者を 組合員に含む場合、当該組合が独占禁止法第24条第1号の要件を備える組合かどうかの判断は公正取引委員会の権限に属し、組合に これら以外の事業者が加入した場合等には、一定期間内に公正取引委員会にその旨届け出なければならないこととされており、この 届出の具体的な内容は、「中小企業等協同組合法第7条第3項の 規定による届出に関する規則」(以下「届出規則」という。)によって定められています。

 

2.主な改正点
 (1)届出書の様式
  「中小企業基本法の一部を改正する法律」 が公布され、同法律には、中協法の一部改正も含まれており、同法における事業協同組合等の組合が 独占禁止法第24条第1号の要件を備える ものとみなされる場合のこれらの組合の組合員たる事業者の範囲も変更されたため、この中協法の改正に合わせて届出規則について所要の改正を行いました。
  具体的には、届出書(様式)の資本金区分及び従業員数区分を、改正後の中協法の規定に合わせて改めました。

  なお、中協法の改正内容は、次のとおりです。

  従業員 資本金
改正後 改正前 改正後 改正前
卸売業、小売業及びサービス業以外 300人 300人 3億円 1億円
卸  売 業 100人 100人 1億円 3千万円
小  売 業 50人 50人 5千万円 1千万円
サービス業 100人 50人 5千万円 1千万円

 

 (2)添付書類
  上記の届出書の様式の変更に合わせて、届出の際の添付書類の見直しを行い、独占禁止法第8条の規定による事業者団体の届出に係る添付書類とのバランスにも配慮し、本法に基づく届出に関するより適切な判断に資するため、次のものを新たに届出の際の添付書類として追加することとしました.。
  当該組合の@組合員名簿、A役員名簿、B組織図、C事業報告書(作成している場合はその写し。)及びD事業計画書(同)

 

3.施行日
  改正された届出規則は、平成11年12月3日に公布され、同日から施行されています。