新・中小企業基本法(一部改正による改正後の姿)


目次
 第一章 総則(第一条−第十一条)
 第二章 基本的施策
  第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進(第十二条−第十四条)
  第二節 中小企業の経営基盤の強化(第十五条−第二十一条)
  第三節 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化(第二十二条)
  第四節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実(第二十三条・第二十四条)
 第三章 中小企業に関する行政組織(第二十五条)
 第四章 中小企業政策審議会(第二十六条−第三十条)
 附則


   第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の
   基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするこ
   とにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展
   及び国民生活の向上を図ることを目的とする。

(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各
   号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るた
   め効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
 一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百
  人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第
  四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人
  以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
 三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百
  人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むも
  の
 四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五
  十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

2 この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提
 供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな
 経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の
 向上を図ることをいう。
3 この法律において「創造的な事業活動」とは、経営の革新又は創業の対象となる事業
 活動のうち、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用したも
 のをいう。
4 この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他
 の事業活動に活用される資源をいう。
5 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人
 (商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下
 の事業者をいう。

 (基本理念)
第三条 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様
   な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供するこ
   とにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者
   が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新た
   な産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域におけ
   る経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な
   使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助
   長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化
   され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多
   様で活力ある成長発展が図られなければならない。

 (国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのつとり、中小企業
   に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

 (基本方針)
第五条 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとす
   る。
 一 中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。
 二 中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を
  図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。
 三 経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換
  の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。
 四 中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。

(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのつとり、中小企業に関し、国との適切な役割分担
   を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を
   策定し、及び実施する責務を有する。

 (中小企業者の努力等)
第七条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るた
   め、自主的にその経営及び取引条件の向上を図るよう努めなければならない。
2 中小企業者の事業の共同化のための組織その他の中小企業に関する団体は、その事業
 活動を行うに当たつては、中小企業者とともに、基本理念の実現に主体的に取り組むよ
 う努めるものとする。
3 中小企業者以外の者であつて、その事業に関し中小企業と関係があるものは、国及び
 地方公共団体が行う中小企業に関する施策の実施について協力するようにしなければな
 らない。

 (小規模企業への配慮)
第八条 国は、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるに当たつては、経営
   資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業
   の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制その他の事項について、小規
   模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うものとする。

 (法制上の措置等)
第九条 政府は、中小企業に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上
   の措置を講じなければならない。

 (調査)
第十条 政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、中小企業の実態を明ら
   かにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。

 (年次報告等)
第十一条 政府は、毎年、国会に、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施
   策に関する報告を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る中小企業の動
 向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しな
 ければならない。


   第二章 基本的施策
    第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進

 (経営の革新の促進)
第十二条 国は、中小企業者の経営の革新を促進するため、新商品又は新役務を開発する
   ための技術に関する研究開発の促進、商品の生産又は販売を著しく効率化するため
   の設備の導入の促進、商品の開発、生産、輸送及び販売を統一的に管理する新たな
   経営管理方法の導入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (創業の促進)
第十三条 国は、中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供及び研修の充
   実、創業に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、創業の
   意義及び必要性に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。

 (創造的な事業活動の促進)
第十四条 国は、中小企業の創造的な事業活動を促進するため、商品の生産若しくは販売
   又は役務の提供に係る著しい新規性を有する技術に関する研究開発の促進、創造的
   な事業活動に必要な人材の確保及び資金の株式又は社債その他の手段による調達を
   円滑にするための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

    第二節 中小企業の経営基盤の強化
 (経営資源の確保)
第十五条 国は、経営方法の改善、技術の向上その他の中小企業の経営基盤の強化に必要
   な経営資源の確保に資するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるもの
   とする。
一 中小企業の施設又は設備の導入を図るため、中小企業者の事業の用に供する施設又は
 設備の設置又は整備を促進すること。
二 中小企業の技術の向上を図るため、中小企業者が行う技術に関する研究開発を促進し
 、国が行う技術に関する研究開発に中小企業者を積極的に参加させ、国、独立行政法人
 又は都道府県の試験研究機関及び大学と中小企業との連携を推進し、並びに技術者研修
 及び技能者養成の事業を充実すること。
三 中小企業の事業活動に有用な知識の向上を図るため、経営管理者に対し研修の事業を
 充実するとともに、新たな事業の分野の開拓に寄与する情報その他の情報の提供を促進
 すること。
2 前項に定めるもののほか、国は、中小企業者の必要に応じ、情報の提供、助言その他
 の方法により、中小企業者が経営資源を確保することを支援する制度の整備を行うもの
 とする。

 (交流又は連携及び共同化の推進)
第十六条 国は、中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小企
    業者の交流又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中
    小企業者が共同して行う事業の助成その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (産業の集積の活性化)
第十七条 国は、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業
   又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行つてい
   る産業の集積の活性化を図るために必要な施策を講ずるものとする。

 (商業の集積の活性化)
第十八条 国は、相当数の中小小売商業者又は中小サービス業者が事業を行う商店街その
   他の商業の集積の活性化を図るため、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るた
   めの施設の整備、共同店舗の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (労働に関する施策)
第十九条 国は、中小企業における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上を図るため
   必要な施策を講ずるとともに、中小企業に必要な労働力の確保を図るため、職業能
   力の開発及び職業紹介の事業の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (取引の適正化)
第二十条 国は、中小企業に関する取引の適正化を図るため、下請代金の支払遅延の防止
   、取引条件の明確化の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (国等からの受注機会の増大)
第二十一条 国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、
   国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な
   施策を講ずるものとする。

    第三節 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化
第二十二条 国は、貿易構造、原材料の供給事情その他の経済的社会的環境の著しい変化
   による影響を受け、現に同一の地域又は同一の業種に属する相当数の中小企業者の
   事業活動に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、中小企業の経営
   の安定を図り、及び事業の転換を円滑にするための施策その他の必要な施策を講ず
   るものとする。
2 国は、中小企業者以外の者の事業活動による中小企業者の利益の不当な侵害を防止し
 、中小企業の経営の安定を図るための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとす
 る。
3 国は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止す
 るため、中小企業に関して実施する共済制度の整備その他の必要な施策を講ずるものと
 する。
4 国は、中小企業者の事業の再建又は廃止の円滑化を図るため、事業の再生のための制
 度の整備、小規模企業に関して実施する共済制度の整備その他の必要な施策を講ずるも
 のとする。
5 国は、第一項及び前項の施策を講ずるに当たつては、中小企業の従事者の就職を容易
 にすることができるように必要な考慮を払うものとする。

    第四節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実
 (資金の供給の円滑化)
第二十三条 国は、中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るため、政府関係金融機関
   の機能の強化、信用補完事業の充実、民間金融機関からの中小企業に対する適正な
   融資の指導その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (自己資本の充実)
第二十四条 国は、中小企業の自己資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため
   、中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化その他の
   必要な施策を講ずるものとする。

   第三章 中小企業に関する行政組織
第二十五条 国及び地方公共団体は、中小企業に関する施策を講ずるにつき、相互に協力
   するとともに、行政組織の整備及び行政運営の効率化に努めるものとする。

   第四章 中小企業政策審議会
 (設置)
第二十六条 通商産業省に、中小企業政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 (権限)
第二十七条 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほ
   か、内閣総理大臣、通商産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に
   関する重要事項を調査審議する。
2  審議会は、前項に規定する事項に関し内閣総理大臣、通商産業大臣又は関係各大臣に
 意見を述べることができる。

 (組織)
第二十八条 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大
 臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
4 第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、通商産業大臣の申
 出により、内閣総理大臣が任命する。

 (資料の提出等の要求)
第二十九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行
   政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めること
   ができる。

 (委任規定)
第三十条 この法律に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政
   令で定める。
     附 則
 (略)

        理 由
 近年の我が国における経済の発展、経済活動の多様化等中小企業をめぐる経済情勢の変
化にかんがみ、中小企業に関する施策の総合的な推進を図るため、中小企業基本法を改正
し、基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を
明らかにするとともに、中小企業に関する施策の対象とする中小企業者の範囲を拡大する
ために関係法律の規定を改正する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由で
ある。