決算関係書類の提出をお忘れなく!

 



 組合は、毎事業年度、通常総会終了の日から2週間以内に決算関係書類を所管行政庁に提出することが法律上義務付けられています。

 3年連続して提出を怠りますと、休眠組合と見なされ解散整理の対象となりますので必ず決算関係書類を提出するようにして下さい。また、役員変更があった場合には、役員変更届も合わせて提出して下さい。

 なお、中央会宛に2部(行政庁用1部、本会控え用1部)ご提出いただければ、本会経由にて行政庁へ提出します。

 

※石川県では、昭和56年休眠組合の一括整理実施後、3年毎に組合法第106条第2項の規程に基づく恒久的措置(1年以上継続して事業を行っていない組合に対して命令を出し、職権により法人登記を抹消する)を実施しており、本年度(平成14年10月1日基準)が該当年度となっています。

 

 まだ、決算関係書類を提出されていない組合は早急に提出するようにして下さい。