市町村合併に伴う定款変更について
この3月1日に、河北郡高松町、宇ノ気、七塚町の3町が合併して「かほく市」が誕生し、県内では、今後さらに9つの合併が予定されています。
これら市町村合併に伴い、組合の定款第3条(地区)、第4条(事務所の所在地)を変更する必要があり、また、組合名称についても検討の必要が考えられます。そして、定款変更認可後2週間以内には登記が必要となります。今回は、かほく市を例に「地区」及び「事務所の所在地」の変更の場合について紹介します。
変更前の条文 (地区) 第3条 本組合の地区は、○○市及び河北郡○○(高松、宇ノ気、七塚)町の区域と する。 (事務所の所在地) 第4条 本組合は、事務所を河北郡○○(高松、宇ノ気、七塚)町に置く。 |
変更後の条文 (地区) 第3条 本組合の地区は、○○市及びかほく市の区域とする。 (事務所の所在地) 第4条 本組合は、事務所をかほく市に置く。 |
【 定 款 変 更 の 手 順 】
@ 総会を開催し決議 「特別議決事項」であるため、総組合員の半数以上が出席
その議決権の2/3以上の多数による議決が必要です。
A 行政庁へ認可申請 (必要書類)添書、変更理由書、新旧対照表、定款変更を決議した総会の議事録もしくはその謄本した書面等(各3部袋とじ)
B
認 可
C 認 可 書
到 達
効力発生
D 変 更 登 記
認可後2週間以内 (組合の主たる事務所、地区及び代表者の 住所)
※なお、定款変更をご検討の際は、準備段階で中央会(076-267-7711)までご相談下さいますようお願いします。