市町村合併に伴う定款変更について

 

 この3月1日に、河北郡高松町、宇ノ気、七塚町の3町が合併して「かほく市」が誕生し、県内では、今後さらに9つの合併が予定されています。

 これら市町村合併に伴い、組合の定款第3条(地区)、第4条(事務所の所在地)を変更する必要があり、また、組合名称についても検討の必要が考えられます。そして、定款変更認可後2週間以内には登記が必要となります。今回は、かほく市を例に「地区」及び「事務所の所在地」の変更の場合について紹介します。

 

 

  変更前の条文

 (地区)

 第3条 本組合の地区は、○○市及び河北郡○○(高松、宇ノ気、七塚)町の区域と    する。

 (事務所の所在地)

 第4条 本組合は、事務所を河北郡○○(高松、宇ノ気、七塚)町に置く。

 

 

  変更後の条文

 (地区)

 第3条 本組合の地区は、○○市及びかほく市の区域とする。

 (事務所の所在地)

 第4条 本組合は、事務所をかほく市に置く。

 

【 定 款 変 更 の 手 順 】

 

@ 総会を開催し決議    「特別議決事項」であるため、総組合員の半数以上が出席

 その議決権の2/3以上の多数による議決が必要です。

 

A 行政庁へ認可申請    (必要書類)添書、変更理由書、新旧対照表、定款変更を決議した総会の議事録もしくはその謄本した書面等(各3部袋とじ)

B 認      可     

 

 

C 認 可 書 到 達     効力発生

 

 

D 変 更 登 記      認可後2週間以内  (組合の主たる事務所、地区及び代表者の 住所)

 

※なお、定款変更をご検討の際は、準備段階で中央会(076-267-7711)までご相談下さいますようお願いします。