◎「中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令」閣議決定される
       
 「中小企業信用保険法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。
 同政令は、平成17年6月20日に中小企業政策審議会基本政策部会においてとりまとめられた「信用補完制度のあり方について」を受けて、中小企業金融の担い手を多様化するとともに、中小企業の再生を促進するため、中小企業信用保険法施行令の一部を改正したものである。
 改正の内容は、(1)信託会社を信用補完制度の対象に追加、(2)再生ファンド及びサービサーに信用保証協会の保証付き債権が譲渡された際に、信用保証協会と中小企業金融公庫との間の保険契約が継続するものとする、となっている。

 

経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/20050712002/050712sinyohoken.pdf