◎新連携対策支援について

平成17年4月13日に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」が施行されました。この法律では、中小企業の方々が技術やノウハウの緊密な「摺り合わせ」を通じて、柔軟に「強味」を相互補完しながら高付加価値の製品・サービスを創出する新たな連携(新連携)を支援することとなりました。

 「新連携」とは、複数の事業者が異なる事業分野で蓄積したノウハウや技術等を持ち合い、それらが融合されることで初めて可能となる事業活動(※1新事業活動)を行うことで、新たな需要の開拓(※2新事業分野開拓)を行うグループの事を言います。

具体的には新事業活動を行う中小企業の方々が異分野連携新事業分野開拓計画(新連携計画)を作成し、経済産業局に提出し認定されると、融資や補助金、設備投資減税等、様々な支援措置が受けられるものです。

※1.新事業活動・・・@新商品の開発又は生産、A新役務の開発又は提供、B商品の新たな生産又は販売の方式の導入、C役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を指します。「新事業分野開拓」が可能となるような、地域や業種を勘案して新しい事業活動を支援します。ただし、当該地域や業種において、既に相当程度普及している技術・方式の導入、研究開発段階にとどまる事業については支援対象外とします。

※2.新事業分野開拓・・・新事業活動によって、市場において事業を成立させることを指します。「需要が相当程度開拓されること」が必要であり、具体的な販売活動が計画されているなど、事業として成り立つ蓋然性が高く、その後も事業として成立することが求められます。

新連携への取り組みを通し、自らの強みを発揮できるような様々なプロジェクトに主体的に参加し、他の企業等と連携することにより、独立性・自立性を維持しながら、単独ではできない新たな事業展開を実現することができます。このことにより、経営リスクを抑制しつつ、より大きな成長のチャンスを得ることが可能となります 。

◎認定手続きの流れ

  新連携支援地域戦略会議は、地域を代表する企業や金融機関、大学等の学識経験者など、地域経済に影響のあるメンバーで構成され、地域をあげて新連携案件を応援します。

 また、新連携支援地域戦略会議事務局では、商社や金融機関、経営コンサルタントなど、ビジネスに精通し、様々な支援機関とネットワークを有した者がプロジェクトマネージャーとして設置され、個別支援チームを組成し、事業計画の策定から研究開発、販路開拓等の様々なステージにおいて支援します。なお、新連携計画が経済産業局の認定を受けた後も、フォローアップを行います。

 新連携計画認定の申請の前には、必ず、「新連携支援地域戦略会議事務局」にご相談ください。

・新連携支援地域戦略会議事務局へのお問い合わせ先

住所:金沢市広岡3−1−1 金沢パークビル6階

TEL:076−223−6100  FAX:076−223−5762

 

・申請様式、申請様式記入手引き、中小企業新事業活動促進法の詳細についての資料はこちらからご自由にお取 りになり、ご活用下さい。

異分野連携新事業分野開拓〈申請様式〉(Word)

申請様式の記入手引き(PDF)

中小企業新事業活動促進法〜新連携・創業・経営革新の各支援ツール(PDF)