◎「『大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法』の運用基準」等を公表(公正取引委員会)

 公正取引委員会は、「『大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法』の運用基準」等を公表した。
 同運用基準は、「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」の適用対象となる大規模小売業者及び納入業者の範囲や大規模小売業者の禁止行為についての解釈や考え方を明確化するために策定するものである。
 また、同運用基準の策定とともに、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月11日公表)の一部改定及び「不当な返品に関する独占禁止法上の考え方」(昭和62年4月21日公表)の廃止を行うこととしている。

 公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.june/05062901.pdf