◎ 「商標法の一部を改正する法律案」国会に提出される

 

 

 3月15日、「商標法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同日、国会に提出された。

 

 同法律案は、地域ブランドをより適切に保護することにより、信用力の維持による競争力の強化と地域経済の活性化を支援するため、地域名と商品名からなる商標(地名入り商標)について、より早い段階で団体商標として登録を受けることを可能とする措置を講じるものである。

 

 

経済産業省 

http://www.meti.go.jp/press/20050315007/20050315007.html