◎民法の一部を改正する法律(包括根保証の禁止)の施行について
包括根保証を禁止する内容の民法の一部を改正する法律が、平成16年12月1日に公布され、本年4月1日から施行される予定となっている。
同法は、保証金額や保証期限に定めのない包括根保証が、保証人に過大な責任を負わせる可能性のあることや、経営者の新たな事業展開や再起を阻害することが指摘されていたため、包括根保証を禁止したものである。
同法では、貸金債務の根保証についての個人保証人の保護の方策として、
(1)契約は書面で行わなければ無効
(2)保証極度額の定めの必要
(3)保証期限の制限
等の措置が講じられている。
中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/hourei/17fy/
050125minpou.pdf
法
務 省 http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan28.html
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