◎「改正高年齢者雇用安定法」施行される(厚生労働省)

 

 

 12月1日、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が一部施行された。

 

 同法律は、平成16年6月に成立し、急速な高齢化の進行等に対応し、(1)高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、事業主は、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を講じなければならないこととするとともに、(2)中高年齢者等の再就職の促進に関する措置を充実するほか、(3)定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の充実を図ることを内容としている((1)高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため措置:平成18年4月1日施行)。

 

 

厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html