◎ 「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」の一部改定について             (公正取引委員会)

                        

 3月31日、公正取引委員会は、「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」の一部を改定した。

 同指針は、平成10年3月に策定され、平成15年3月に公表された学識経験者等から構成されるデジタルコンテンツと競争政策に関する研究会報告書において、「役務の成果物に係る権利等の一方的取扱い」について一層の明確化を図るべきこと及び同年6月の下請代金支払遅延等防止法の改正により役務の下請取引が同法の対象となったこと等を踏まえ、その一部改定を行ったものである。

 今回の一部改定の主な内容は、(1)情報成果物に係る権利の譲渡等(著作権の譲渡や二次利用制限)に関した優越的地位の濫用となる行為類型の追加及び明確化、(2)下請代金支払遅延等防止法が適用されない事業者間の取引への適用、の2点である。

 同委員会では、今後とも、同指針を事業者等に十分に周知すること及び事前相談に適切に対応することにより、役務の取引における優越的地位の濫用行為の未然防止を図るとともに、独占禁止法の規定に違反する事実が認められた場合には厳正に対処することとしている。

 

公正取引委員会

http://www2.jftc.go.jp/pressrelease/04.march/04033102.pdf(PDF形式)