◎ 「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律」及び「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令」施行される

 

 7月1日、「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律」(6月11日公布)及び「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令」が施行された。

 同法は、食品の安全性の向上と品質管理の徹底に対する要請を踏まえ、国際的にも推奨されている管理手法であるHACCP(Hazard Analysis Critical Control Point)手法(注)の導入を促進することにより、食品の製造過程の管理の高度化を図るため、平成10年に5年間の時限措置として制定されたものであるが、食品の製造又は加工の事業を行う者が新たにHACCPを導入するに際して、施設の改良等に伴う設備投資についての課題が引き続き存在するとともに、最近における食中毒事故や食品への異物混入等を背景として、食品の安全性の確保や品質管理の徹底に対する社会的要請は、一層の高まりを見せているため、引き続き食品の製造過程と高度化を促進すべく、同改正法において、法について所要の見直しを行うとともに、その適用期限を5年間延長することとされた。

 同改正法の内容は、(1)高度化基準の記載事項の改正、(2)高度化計画の記載事項の改正、(3)高度化計画の認定取消事由の改正、(4)認定業務規程の公示、(5)基本方針の変更、(6)法の適用期限の延長、の6項目から成っている。

 

(注)HACCP(ハセップ)手法:食品の製造に係る全行程において、危険防止につながるポイントをリアルタイムで監視・記録し、製品の安全性の確保を図ろうとするシステム(農林水産省ホームページより)。