◎ 「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」公布される      

 

 「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則の一部を改正する省令」が8月1日、5日及び8日にそれぞれ同法の施行期日ごとに公布された。

 同省令は、同法施行規則を改正するもので、(1)同法第6章(指定法人関係)〔8月1日公布分〕、(2)同法第2章(再資源化等の実施関係)、同法第3章(登録及び許可関係)、同法第4章(リサイクル料金関係)〔8月5日公布分〕、(3)同法第2章(再資源化等の実施関係)、引取業者及びフロン類回収業者の登録、同法第4章(リサイクル料金関係)、同法第5章(移動報告関係)〔8月8日公布分〕、について規定を整備したものとなっている。

 

経済産業省

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004369/