◎ 「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部の施行期日を定める政令」公布される                 

 

 7月25日、「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布された。

 同政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律の施行に伴い、同法の一部の施行期日を平成16年7月1日とするとともに、解体業及び破砕業の許可の手続、情報管理料金等の額の認可の手続き等について定めたものである。

 

経済産業省

http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004290/