◎ 「下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「下請代金支払遅延等防止法施行令の一部を改正する政令」公布される                 

 

 10月3日、「下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「下請代金遅延等防止法施行令の一部を改正する政令」が公布された。

 同政令は、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律の施行に伴い、同法の一部の施行期日を平成16年4月1日とするとともに、情報成果物作成委託及び役務提供委託については、親事業者と下請事業者の範囲を画する資本の額又は出資の総額(「以下「資本金区分」という。)が、原則5、000万円とされているところ、3億円を資本金区分として用いる情報成果物及び役務を以下のとおり定めたものである。

(1)情報成果物作成委託において、3億円を資本金区分として用いる情報成果物作成委託に係る情報成果物をプログラムとする。

(2)役務提供委託において、3億円を資本金区分として用いる役務提供委託に係る役務を ア、運送、イ、物品の倉庫における保管、ウ、情報処理、とする。

 

公正取引委員会

http://www2.jftc.go.jp/pressrelease/03.september/03092901.pdf (PDF形式)