◎ 改正労働基準法(労働基準法の一部を改正する法律)は平成15年7月4日に公布されましたが、平成16年1月1日に施行されることになりました。
 主な改正内容は次の通りです。

 

1.有期労働契約 
 (1)期間の定めのある労働契約については、一定の事業の完了に必要な期間を定める  もののほかは、契約期間の上限を3年(改正前は1年)(次のいずれかに該当する労  働契約にあっては5年(改正前は3年))とすることにしました。

  @厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締   結される労働契約
  A満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約 
2.有期労働契約についての暫定措置 
  期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、 その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者(専門的知識等を有する労働者 との労働契約、満60歳以上労働者との労働契約等を除く)は、必要な措置が講じられ るまでの間、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に 申し出ることにより、いつでも退職することができることにしました。 
3.労働契約の終了 
 (1)解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場      合は、その権利を濫用したものとして無効とすることにしました。  

 (2)労働者が解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、解雇理由を記載した文  書の交付を請求した場合は、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないこと  にしました。

 (3)就業規則の記載事項のうち、退職に関する事項に解雇の事由を含むことを明らか    にすることにしました。(改正前は退職に関する事項だけで、解雇の事由を含むとの  記載はありませんでした。) 
4.企画業務型裁量労働制(労使委員会の決議による裁量労働制) 
 (1)企画業務型裁量労働制の対象とする事業場は、事業運営上の重要な決定が行わ  れる事業場に限定しないことにしました。(改正前は事業運営上の重要な決定が行わ   れる事業場に限定していました。) 

 (2)企画業務型裁量労働制の導入にあたって労使委員会が行う決議の要件は、その委  員の5分の4以上の多数とすることにしました。(改正前は委員全員の合意が必要で  した。)

 (3)労使委員会の委員のうち、労働者を代表する委員について、当該事業場の労働者  の過半数の信任を得ていることとする要件は、廃止することにしました。(改正前は事  業場の労働者の過半数の信任を得ていることを要件としました。)

 (4)労使委員会の設置に係る行政官庁(所轄労働基準監督署長)に対する届出は、廃  止することにしました。(改正前は所轄労働基準局長に届出が必要でした。)

 (5)労使委員会において、労働時間に関して労使協定により定めることとされている事  項について決議を行う場合の決議要件は、その委員の5分の4以上の多数とすること  にしました。(改正前は委員全員の合意が必要でした。) 

 

 

厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/11/tp1111-1.html