◎ 「売掛債権担保融資保証制度」の改善について             

(経済産業省中小企業庁)

                   

 従来、「売掛債権担保融資保証制度」を利用しての借入は、商品の納入、役務の完了などが行われたのち、相手方(売掛先)が支払う旨の意思表示を行ってからとなっていたが、このほど制度が改善され、契約が成立した段階から受けられるようになる、としている。

 これにより、一定の要件を満たす中小企業者であれば、一定の範囲内での資金の前倒し調達が可能となった(平成14年11月11日受付分より)。

 同制度の概要は、(1)中小企業者が売掛先である事業者に対して有している売掛債権を担保として、金融機関から借入を行う際に信用保証協会が保証を行う、(2)根保証方式と個別保証方式がある、(3)根保証方式の場合には、融資希望額、売掛債権の状況等により中小企業者ごとに借入限度額が設定され、その範囲内で1年間反復借入を受けることが可能、(4)本制度で設定可能な借入限度額は1億1,100万円、と成っている。

 

中小企業庁

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