◎ 「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部を改正する政令」公布される   

 

 1月22日、「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。

 同政令は、昨年11月22日に公布された、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行に伴い、企業組合の組合員たる資格を有する者を定めるほか所要の規定の整備を行うものである。

 同政令の改正の内容としては、(1)中小企業等協同組合法施行令の一部改正(中小企業等協同組合法第8条第6項第2号に規定する組合員資格要件について(施行令第1条関係)、(2)中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部改正(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第1項第1号2の規定が改正されたことに伴い生ずる所要の規定の整備(施行令第2条関係)、等となっている。

 なお、同政令は、2月1日から施行される。

 

中小企業庁

http://www.chusho.meti.go.jp/hourei/15fy/030117kyodo_kumiai.htm