■官公需関係法令
   
  1.中小企業基本法(抄)
 

昭和38年7月20日
法律第154号

     
(国等からの受注機会の確保)
 第20条 国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資    するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機
    会の増大を図る等必要な施策を講ずるものとする。

 

 2.官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律

 

昭和41年6月30日
法律第97号

最終改正昭和61年法律第93号  
 (目的)
 第1条 この法律は、国等が物件の買入れ等の契約を締結する場合における中          小企業者の受注の機会を確保するための措置を講ずることにより、中小企
   業者が供給する物件等に対する需要の増進を図り、もつて中小企業の発展
   に資することを目的とする。

 (定義)
 第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者を
   いう。

 (1) 資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業
    員の数が300人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、建設業、
    運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種
    を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 (2) 資本の額又は出資の総額が1,000万円以下の会社並びに常時使用
    する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサー
    ビス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業
    として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が3,000万円以下の
    会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であ
    つて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主た
    る事業として営むもの
 (3) 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会
    社並びに常時使用する作業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下
    の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる
    事業として営むもの
 (4) 特別の法律によつて設立された組合及びその連合会であつて政令で定
    めるもののうちその直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が
    前3号の1に該当する者であるもの、企業組合並びに協業組合(以下
    「組合」という。)
 2 この法律において「国等」とは、国及び公庫の予算及び決算に関する法律
   (昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他の特別の法律に
   よつて設立された法人であつて政令で定めるもの(以下「公庫等」という
   。)をいう。    

 (受注機会の増大の努力)
 第3条 国等は、国等を当事者の一方とする契約で国等以外の者のする工事の
   完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国等が対価の
   支払いをすべきもの(以下「国等の契約」という。)を締結するに当たつ
   ては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を
   図るように努めなれけばならない。この場合においては、組合を国等の契
   約の相手方として活用するように配慮しなければならない。

 (中小企業者に関する国等の契約の方針の作成等)
 第4条 国は、毎年度、国等の契約に関し、国等の当該年度の予算及び事務又
   事業の予定等を勘案して、中小企業者の受注の機会の増大を図るための方
   針を作成するものとする。
 2 通商産業大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国については財政法(昭和
   22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長、公庫等に
   ついてはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して前項の方針の案を
   作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 3 通商産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、
   第1項の方針の要旨を公表しなければならない。

 (国等の契約の実績の概要の通知)
 第5条 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、中小企業者
   との間でした国等の契約の実績の概要を通商産業大臣に通知するものとす
   る。

 (各省各庁の長等に対する要請)
 第6条 通商産業大臣及び中小企業者の行なう事業の主務大臣は、当該事業を
   行なう者を相手方とする国等の契約に関し、各省各庁の長等に対し、中小
   企業者の受注の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置を
   とるべきことを要請することができる。

 (地方公共団体の施策)
 第7条 地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保
   するために必要な施策を講ずるように努めなければならない。

 

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