「女性活躍推進法」は、平成28年度より全面施行されており、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主について、自社の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について定めた一般事業主行動計画の策定及び厚生労働大臣への届出並びに自社の女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が努力義務とされました。 しかし、中小企業における行動計画の策定等は伸び悩んでおり、本取組を推進するために中小企業に対する支援が厚生労働省にて行われていますのでお知らせします。
支援として、行動計画の策定及び届出に当たっては、「女性の活躍推進企業データベース(資料1裏面)」、「中小企業のための女性活躍推進事業(資料3)」、「両立支援等助成金」が支援として行われています。 |