Ishikawa federation of small business association
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出について
(石川県生活環境部廃棄物対策課指導グループ)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により、
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付者は、事業場ごとに、
毎年6月30日までに、前年4月1日から3月31日までに交付した
管理票の交付等の状況に関し、報告書(様式第3号)を作成し、
石川県知事(金沢市内で発生する産業廃棄物は金沢市長)に提出する必要があります。
つきましては、平成29年度の当該報告書の提出について、
業務ご多忙のおり恐縮ですが、ご対応をお願いいたします。
なお、詳細につきましては次に記載の県のホームページをご覧下さい。
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案内文章
・石川県ホームページ(産業廃棄物管理票の交付等状況の報告)
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/tetsuzuki/manifest/koufujoukyou.html
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